○倶知安町外食産業インバウンド需要回復緊急支援事業補助金交付要綱

令和2年8月21日

要綱第68号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、インバウンド等の需要減少により売上げが減少している飲食店に対し、訪日外国人等が安心して店舗を利用できる衛生管理の徹底・改善等を推進するために要する経費の一部を補助することについて、農林水産物・輸出力維持・強化緊急対策事業実施要綱(令和2年4月30日付け2食産第607号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、外食産業におけるインバウンド需要回復緊急支援事業実施要領(令和2年4月30日付け2食産第601号農林水産省食料産業局長通知。以下「実施要領」という。)、外食産業インバウンド需要回復緊急支援事業補助金交付事務取扱要領(令和2年7月28日付け食政第404号食の安全推進監通知。以下「取扱要領」という。)及び倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(交付対象事業)

第2条 交付対象事業は、実施要綱別表1のⅡの1の(1)に掲げる事業(以下「事業」という。)とする。

(交付対象者)

第3条 交付対象者は、実施要領第2の2の(1)に掲げる要件を満たす者とする。

(交付対象経費)

第4条 交付の対象となる経費は、実施要領第3の1の(1)及び(2)に掲げる経費とする。

(交付額)

第5条 交付額は、交付対象経費の2分の1以内で上限を1,000万円、下限を25万円とし、予算の範囲内で決定する。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、町長に対し、次の各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 補助金等交付申請書(共通様式第1号)

(2) 事業計画書(共通様式第2号)

(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通様式第5号)

(4) 経費の配分調書(共通様式第6号)

(5) 事業予算書(共通様式第7号)

(6) 納税対応状況申出書(共通様式第8号)

(7) その他別に指示する書類

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定により提出された申請書の内容について審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助指令書(別記様式第1号)により交付の決定を行う。

(施設整備完了報告)

第8条 補助対象者は、事業に係る施設整備が完了したときは、速やかに町長に対し、施設整備完了届(別記様式第2号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による報告書を受理したときは、担当職員をして当該整備につき検査させるものとする。

(補助金の概算払)

第9条 町長は、前条第2項の規定による検査が完了し、かつ補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

2 補助事業者は、補助金等の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(共通様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに町長に対し、次の書類を提出しなければならない。

(1) 補助事業等実績報告書(共通様式第18号)

(2) 補助金等精算書(共通様式第19号)

(3) 事業精算書(共通様式第20号)

この要綱は、令和2年8月21日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

画像画像

画像

倶知安町外食産業インバウンド需要回復緊急支援事業補助金交付要綱

令和2年8月21日 要綱第68号

(令和4年4月1日施行)