○倶知安町独立就農支援事業補助金交付要綱

令和元年12月10日

要綱第36号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町に新規就農する者の早期の経営安定を図るため、農外からの新規参入者が、町の振興作物等に新たに取り組み、又は振興作物等の規模拡大を行う場合に、施設整備等に要する経費の一部を補助することについて、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新規参入者 2年程度の農業研修を経て、平成31年4月以降に新たに農業経営を開始した者

(2) 町の振興作物等 南瓜、スイートコーン、メロン、アスパラガス、牛蒡、キャベツ、白菜、ブロッコリー、ほうれん草、トマト、キヌサヤ、スナップエンドウ、インゲン、人参、玉ねぎ、大根、パプリカ、茄子、ピーマン、西瓜、胡瓜及びその他町長が必要と認めるもの

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内で新たに農業経営を開始した新規参入者で、町の振興作物等に新たに取り組む者

(2) 振興作物等の規模拡大を行い、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づき、「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」において目標とする水準に達すると町が認めた認定新規就農者

(3) 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号)に基づく新規就農者

(補助対象経費)

第4条 町の振興作物等に新たに取り組み、又は振興作物の規模拡大を行うために必要なビニールハウス、農業機械・器具の購入費、その他生産にかかる資材費(耐用年数5年程度)及びその他町長が新規就農者の経営安定に必要と認めた経費について補助する。ただし、他の国等の補助事業と重複して交付を受けることはできない。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、前条に掲げる経費の3分の2以内とし、一経営体当たり上限150万円とする。

(補助の回数)

第6条 補助金の申請は、新たな農業経営を開始してから5年以内に2回までとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、町長に対し、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 補助金交付申請書(共通様式第1号)

(2) 事業計画書(共通様式第2号)

(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通様式第5号)

(4) 経費の配分調書(共通様式第6号)

(5) 事業予算書(共通様式第7号)

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定等)

第8条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請書等の書類の審査をし、当該申請に係る補助金の交付が適正であるかを調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を当該補助金の交付の申請をした補助対象者に共通様式第12号及び共通様式第13号により通知するものとする。

(補助金の概算払)

第9条 町長は、補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

2 補助対象者は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(共通様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助対象者は、事業が完了したときは速やかに町長に対し、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 補助事業等実績報告書(共通様式第18号)

(2) 補助金等精算書(共通様式第19号)

(3) 事業精算書(共通様式第20号)

(4) 領収書の写し及び写真等

(5) その他別に指示する書類

(交付決定前の着手)

第11条 当該年度において、補助金の交付決定前に事業に着手する必要がある場合は、補助対象者は、交付決定前着手届(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し等)

第12条 町長は、第8条の規定により補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 町内で就農しないとき。

(2) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 町長は、前項により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されたときは、返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年12月10日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年3月23日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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倶知安町独立就農支援事業補助金交付要綱

令和元年12月10日 要綱第36号

(令和4年4月1日施行)