○倶知安町鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱
平成31年3月29日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、野生鳥獣による農林業の被害防止のために推進する鳥獣被害防止対策事業に要する補助金の交付について、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助金の対象者)
第2条 補助金は、鳥獣被害防止対策事業を実施する倶知安町鳥獣被害防止対策協議会(以下「協議会」という。)に対して交付するものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、協議会が実施する次に掲げる業務に要する経費とする。
(1) 有害鳥獣の駆除経費
(2) ハンター保険料
(3) その他協議会の目的を達成するために町長が必要と認めた業務
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、事業の実施に要する経費とし、予算の範囲内で決定する。
2 前項の補助金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(交付の申請)
第5条 協議会は、補助金の交付の申請をしようとするときは、町長に対し、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書(共通様式第1号)
(2) 事業計画書(実績)書(共通様式第2号)
(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通様式第5号)
(4) 経費の配分調書(共通様式第6号)
(5) 事業予算書(共通様式第7号)
(6) その他町長が必要と認める書類
(概算払の申請)
第6条 町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払いをすることができる。
2 協議会は、補助金の概算払いを受けようとするときは、補助金等概算払申請書(共通様式第15号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき概算払いをすることを決定したときは、当該補助対象に対し、共通様式第16号によりその旨を通知するものとする。
(実績報告)
第7条 協議会は、補助事業が完了したときは、すみやかに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書(共通様式第18号)
(2) 事業計画(実績)書(共通様式第2号)
(3) 経費の配分調書(共通様式第6号)
(4) 補助金等精算書(共通様式第19号)
(5) 事業精算書(共通様式第20号)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。