○倶知安町新規就農サポート事業実施要綱
平成29年4月1日
要綱第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、倶知安町新規就農サポート事業(以下「サポート事業」)を実施するに当たり、経費の一部を補助することについて、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助目的及び補助対象事業)
第2条 サポート事業は、新規就農希望者に対する就農前の実践的な研修を促進することにより、新規就農者の確保・育成を図り、新規就農者の定着及び農業振興に寄与することを目的とし、研修生並びに研修生に農業技術の実地研修及び経営管理研修を行う研修受入農家等(以下「補助対象者」という。)に対し、予算の範囲内において研修生家賃助成又は研修受入農家等支援に係る補助金を交付する。
2 サポート事業の期間は、研修生1名につき概ね1年以上2年以内とし、1月における研修日数は、原則として20日以上とする。ただし、月の途中に研修を開始する場合及び天候、事故等のやむを得ない事由が生じた場合はこの限りでない。
(補助の要件及び金額)
第3条 補助対象者の要件、補助対象経費及び補助金額は、別表のとおりとする。
(計画の承認)
第4条 研修を受けようとする者は、新規就農研修計画承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出のうえ、計画の承認を得なければならない。
(研修の依頼)
第5条 町長は、協議会等と協議のうえ選定した研修受入農家等に対して、研修依頼書(別記様式第3号)により、必要な研修を依頼するものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、町長に対し、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(別記様式第4号)
(2) 事業計画書(共通様式第2号)
(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通様式第5号)
(4) 経費の配分調書(共通様式第6号)
(5) 事業予算書(共通様式第7号)
(6) その他別に指示する書類
(補助金の交付の決定等)
第7条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う面接等により、当該申請に係る補助金の交付が適正であるかを調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定をしたときは、その決定の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を当該補助金の交付の申請をした補助対象者に共通様式第12号及び共通様式第13号により通知するものとする。
(研修の報告)
第8条 補助対象者は、新規就農研修報告書(別記様式第5号)を6月ごとに作成し、関係書類を添えて町長に報告するものとする。
(補助金の概算払)
第9条 町長は、補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 補助対象者は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(共通様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助対象者は、事業が完了したときは速やかに町長に対し、次に掲げる書類(研修受入農家等支援に係る補助金の場合は、第4号を除く。)を提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書(共通様式第18号)
(2) 補助金等精算書(共通様式第19号)
(3) 事業精算書(共通様式第20号)
(4) 家賃を支払ったことを証する書類の写し
(5) その他別に指示する書類
(交付決定前の着手)
第11条 当該年度において、補助金の交付決定前にサポート事業に着手する必要がある場合は、補助対象者は、交付決定前着手届(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助事業の変更)
第12条 補助対象者は、サポート事業の内容又は経費の配分について、次に掲げる重要な変更をしようとするときは、事前に町長と協議の上、補助事業等金変更承認申請書(共通様式第9号)又は補助事業等中止(廃止)承認申請書(共通様式第10号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) サポート事業の中止
(2) 研修生の研修の中止
(3) 研修生の研修期間の変更
(4) 補助金の交付決定額の30パーセントを超える減額
2 町長は、前項の規定による協議の際に、補助対象者に対し必要な調査を行うことができる。
(補助金の返還)
第13条 町長は、研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を変更若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 研修生として不適当であると認められるとき
(2) 研修修了後に農業に就業しようとする意志が認められないとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日要綱第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第3条関係)
区分 | 補助対象者の要件 | 補助対象経費 | 補助金額 |
研修生家賃助成 | 次の要件をすべて満たす研修生とする。 (1) 町の住民基本台帳に記録のある者又は研修期間中に住民登録のうえ町内に居住し、将来自立農家として定住しようとする者 (2) 国の農業次世代人材投資事業(準備型)の研修計画を作成し、交付主体に承認された者 (3) 賃貸契約により町内の民間賃貸住宅に居住している者 (4) 町税等を滞納していない者 | 民間賃貸住宅の家賃 | 家賃の月額に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数切捨て)とし、その額が3万円を超える場合は、1月につき3万円とする。 |
研修受入農家等支援 | 次の要件をすべて満たす研修受入農家等とする。 (1) 農業次世代人材投資事業(準備型)の研修計画を作成し、交付主体に承認された者を研修生として受け入れる農家等 (2) 町税等を滞納していない者 | 研修生の受入にかかる経費 | 受入研修生1人当たり月額2万円 |





