○倶知安町狩猟免許取得補助金交付要綱

平成29年3月27日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、農作物等への有害鳥獣被害を防止するため、有害鳥獣の捕獲に必要な狩猟免許(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第2項に規定する狩猟免許のうち、第一種銃猟免許及びわな猟免許をいう。以下同じ。)又は銃砲所持許可の新規取得者に対し、取得等に係る経費の一部を補助することにより、狩猟免許所有者の増加及び有害鳥獣捕獲の促進を図ることを目的に、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 倶知安町の住民基本台帳に記録のある者

(2) 新規に狩猟免許又は銃砲所持許可を取得した者

(3) 狩猟免許又は鉄砲所持許可を取得し、かつ、損害賠償能力を有した年度より5年間、一般社団法人北海道猟友会倶知安支部倶知安部会(以下「猟友会」という。)に所属し、倶知安町が依頼する鳥獣被害対策に関する業務に従事することを誓約する者

(4) 町税の滞納がない者

(補助対象となる狩猟免許等の種類)

第3条 補助の対象となる狩猟免許等の種類は、次のとおりとする。

(1) わな猟免許

(2) 第一種銃猟免許

(3) 銃砲所持許可

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助対象経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、町長に対し、狩猟免許取得補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次の書類を添えて申請するものとする。

(1) 取得した狩猟免状及び銃砲所持許可証の写し

(2) 前条に定める経費に要した領収書等の写し

(3) 猟友会に所属したことを証する書面

(4) 補助金等交付申請額算出調書(別記様式第2号)

(5) 誓約書(別記様式第3号)

(6) 町税に滞納がないことの証明書

(7) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、補助金の交付の可否を決定するとともに、補助金の額を確定し、その結果を狩猟免許取得補助金交付決定(申請却下)通知書(別記様式第4号)により、申請者へ通知するものとする。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和5年1月24日要綱第2号)

この要綱は、令和5年2月1日から施行する。

(令和6年1月17日要綱第2号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種別

補助対象経費

補助金の額

狩猟免許試験に係る経費

狩猟免許試験予備講習会受講料

補助対象経費の合計額に10分の8を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)

狩猟免許試験申請手数料

医師の診断書料(狩猟免許試験申請)

鉄砲所持許可に係る経費

猟銃等講習会(初心者講習)受講料

教習資格認定申請手数料

医師の診断書料(教習資格認定申請)

猟銃用火薬譲受許可証申請手数料

射撃講習手数料

銃砲所持許可申請手数料

医師の診断書料(銃砲所持許可申請)

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倶知安町狩猟免許取得補助金交付要綱

平成29年3月27日 要綱第11号

(令和6年4月1日施行)