○倶知安町農業委員候補者評価委員会の設置及び運営に関する要綱
平成28年12月27日
要綱第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、倶知安町農業委員会の委員候補者(以下「候補者」という。)の評価を行う倶知安町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 評価委員会は、町長の求めにより、倶知安町農業委員会委員の選任に関する要綱(平成28年倶知安町要綱第40号)第8条の規定により、農業委員候補者の評価を行い、町長に意見を報告するものとする。
(評価方法)
第3条 評価方法は、次のとおりとする。
(1) 評価委員会は、推薦又は募集に応じた各農業委員候補者の提出書類を基に、活動歴等の評価を行うものとする。
(2) 必要に応じて、面接その他適当と認める方法による評価等を行うことができるものとする。
(3) 性別、年齢及び農業経営の概要、経験等を総合的に考慮し、評価を行うものとする。
(組織)
第4条 評価委員会は、町長が任命する次の評価委員(以下「委員」という。)で組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 農林課長
(4) 建設課長
(5) 農業委員会事務局長
(6) 農業委員会事務局次長
(委員長及び副委員長)
第5条 評価委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長には副町長を、副委員長には委員長が委員の中から指名した者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長が職務を代理する。
(会議)
第5条 評価委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 評価委員会による評価の意見の決定は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密保持)
第6条 委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 評価委員会の庶務は、農林課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成28年12月27日から施行する。
附則(令和5年5月8日要綱第38号)
この要綱は、令和5年5月8日から施行する。