○倶知安町担い手確保・経営強化支援事業補助金交付要綱
平成28年12月15日
要綱第39号
(目的)
第1条 この要綱は、担い手の育成・確保の取組と農地の集積・集約化の取組を一体的かつ積極的に推進する地域において、地域の担い手の経営発展を図るため、担い手確保・経営強化支援事業(以下「支援事業」という。)を実施するにあたり、経費の一部を補助することについて、担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「補助金」とは、町長が交付する次に掲げる補助金をいう。
(1) 実施要綱第3の1の融資主体型補助事業による補助金
(2) 実施要綱第3の2の追加的信用供与補助事業による補助金
2 この要綱において「補助対象者」とは、前項の補助金の交付の対象となる者をいう。
3 この要綱において「基金協会」とは、第1項第2号の補助金の交付の対象となる北海道農業信用基金協会をいう。
4 この要綱における「法令等」とは、関係法律及びこれに基づく命令(告示を含む。)並びに町の補助金等交付規則をいう。
2 前項の申請書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
4 補助対象者は、第1項による申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りではない。
(補助金の交付の決定等)
第4条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が、法令等及び予算の定めるところに違反しないかどうか、支援事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。
(申請の取下げ)
第5条 交付申請者は、前条第2項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して10日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(支援事業の竣工)
第8条 補助対象者は、支援事業(整備事業)が竣工した場合には、速やかにその旨を担い手確保・経営強化支援事業(整備事業)竣工届(別記様式第9号)により、町長に届け出るものとする。
2 第3条第4項のただし書きにより交付の申請をした補助対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。
3 第3条第4項のただし書きにより交付の申請をした補助対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、仕入れに係る消費税等相当額報告書(別記様式第12号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
4 前項の場合において補助対象者は、当該補助金に係る仕入額に係る消費税等相当額が明らかにならない場合又は当該補助金に係る仕入額に係る消費税等相当額がない場合であっても、その状況等について、当該補助金の額の確定の日の翌年3月31日までに、同様式により町長に報告しなければならない。
(補助金の交付等)
第11条 補助金は、前条の規定による額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、支援事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払いをすることができる。
2 補助対象者は、概算払いを受けようとするときは、担い手確保・経営強化支援事業(融資主体型補助事業)補助金概算払申請書(別記様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第13条 補助対象者は、当該支援事業に関する帳簿等及び財産管理台帳(別記様式第14号)を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿等及び財産管理台帳は、補助対象者にあっては、当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間の末日まで、基金協会にあっては、事業実施要綱第3の2の追加的信用供与事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまで、保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第14条 補助対象者は、支援事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で、町長が定めるもの
(3) その他町長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
附則
この要綱は、平成28年12月15日から施行する。
附則(令和4年3月23日要綱第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。















