○倶知安町農地取得資金利子助成金交付要綱
平成26年12月1日
要綱第39号
JA農地取得資金利子助成金交付要綱(平成15年倶知安町要綱第61号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)に基づく農業経営改善計画(以下「計画」という。)の達成に必要な農用地を取得するために借り入れたJA農地取得資金(農業経営基盤強化資金(農地取得目的に融資を受けたものに限る。)からJA農地取得資金へ借り換えしたものを含む。以下同じ。)又は同法及び同計画に基づきJA農業経営ステップアップローン(以下「資金」という。)を借り入れた者に対し、利息の一部を助成することについて倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成の対象)
第2条 この助成の対象は、法第12条第3項により農業経営改善計画の認定を受けた農業者で、JA農地取得資金又はJA農業経営ステップアップローンを借り入れた者(両資金の借入をした者を含む。以下「農業者」という。)とする。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、借り入れた資金の毎年の12月1日から翌年の11月30日までの期間における融資平均残高(期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総額を年間の日数(365日)で除して得た金額)に貸付金利の率に0.1を乗じて得られる率を乗じて得た金額を限度として予算の範囲内で決定する。
(助成承認の申請及び通知)
第4条 農業者は、利子助成の承認を申請しようとするときは、資金の借入後、速やかに町長に対し、次に定める書類を提出しなければならない。
(1) 利子助成承認申請書(別記様式第1号)
(2) 貸付決定通知書
2 町長は、承認の申請があったときは、当該申請の内容を審査の上、適当と認めたときは、利子助成承認通知書(別記様式第2号)により農業者に通知するものとする。
(委任)
第5条 前条の規定により利子助成の承認を受けた農業者は、助成金の交付申請及び受領に関する権限を、ようてい農業協同組合(以下「農協」という。)に委任するものとする。
(交付の申請)
第6条 農協は、助成金の交付申請をしようとするときは、12月10日までに町長に対し、次に定める書類を提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書(共通様式第1号)
(2) 経費の配分調書(共通様式第6号)
(3) 事業実績報告書(別記様式第3号)
(4) 利子助成金計算書(別記様式第4号)
(5) 委任状(別記様式第5号)
(6) 助成金受領口座設定届(別記様式第6号)
(交付及び額の確定)
第7条 町長は、助成金の交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査の上、適当と認めたときは、交付を決定するとともに、当該助成金の額を確定し、助成金の交付及び額の確定通知書(別記様式第7号)により農協に通知するものとする。
2 助成金は、12月28日までに前条第6号に規定する届出による口座に交付するものとする。
附則
1 この要綱は、平成26年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の要綱の規定による助成の承認を受けている者の当該助成の措置については、なお、従前の例による。
附則(平成27年10月30日要綱第45号)
1 この要綱は、平成27年10月30日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の要綱の規定による助成の承認を受けている者の当該助成の措置については、なお、従前の例による。
附則(令和4年3月23日要綱第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和7年9月25日要綱第58号)
この要綱は、令和7年9月25日から施行する。






