○倶知安町農業用排水路補強対策事業補助金交付要綱

平成26年4月1日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、農業者が管理する排水路について、農用地及び農道並びに周辺の山林原野の融雪水及び雨水が円滑に排水され、農業生産が安定して行われるために実施される当該排水路の補強対策事業に要する経費の一部を補助することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 この補助金の対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(1) 農業者が管理する排水路であって、国営農用地再編開発事業の国営農地開発事業羊蹄北部地区により整備されたものの補強工事であること。

(2) 周辺農地の排水及び上流側の他の農業者の農地の排水並びに周辺の山林、原野、農道等の排水を行う公共的な排水路の補強工事であって町長が認めたものであること。

(補助の対象者)

第3条 補助の対象となる者は、倶知安町の住民基本台帳に記録されている個人又は倶知安町に主たる事務所を置く法人であって次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 排水路の敷地を有する者

(2) 排水路に隣接する農用地を貸借等により使用する者

2 前項の補助対象となる者は町税に滞納のないものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、排水路の補強工事に直接要した経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし予算の範囲内で決定する。ただし、補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとするときは、補助事業に伴う排水路の補強工事に着手する概ね2週間前までに、町長に対し、次の書類を提出しなければならない。

(1) 補助金等交付申請書(共通様式第1号)

(2) 事業計画書(共通様式第2号)

(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通様式第5号)

(4) 経費の配分調書(共通様式第6号)

(5) 事業予算書(共通様式第7号)

(6) 町税に滞納がないことの証明

(7) その他町長が必要と認める書類

(実績報告)

第7条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、町長に対し次の書類を提出しなければならない。

(1) 補助事業等に係る工事完成届(共通様式第17号)

(2) 補助事業等実績報告書(共通様式第18号)

(3) 補助金等精算書(共通様式第19号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年6月8日要綱第39号)

この要綱は、平成29年6月8日から施行する。

倶知安町農業用排水路補強対策事業補助金交付要綱

平成26年4月1日 要綱第10号

(平成29年6月8日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 農林課
沿革情報
平成26年4月1日 要綱第10号
平成29年6月8日 要綱第39号