○倶知安町環境保全型農業直接支援対策事業補助金交付要綱

平成25年10月11日

要綱第26号

(目的)

第1条 この要綱は、本町における農業の持続的発展と多面的機能の健全な発揮を促進し、環境保全に効果的な営農活動の普及推進を図るため、環境保全型農業直接支援対策実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び環境保全型農業直接支援対策実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき環境保全型事業に取り組む農業者に対し、経費の一部を補助することに関し倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象事業及び補助率)

第2条 補助対象事業及び補助率は、別表に掲げるとおりとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、実施要綱別紙1の第1の1の規定により、実施要領第1の1に定める対象農業者とする。

(補助対象農地)

第4条 補助金の交付対象農地は、実施要綱別紙1の第1の2の規定に定める農地とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に掲げる補助対象事業ごとに、1アール未満を切り捨てた取組面積に補助単価を乗じて得た額以内の額で予算の範囲内で決定する。

(交付の申請及び実績報告)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業が終了し、実施要領第1の5の(3)に基づく実施状況の報告を行った年度の3月31日までに倶知安町環境保全型農業支援対策事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(共通様式第2号)

(2) 環境保全型農業直接支払交付金に係る実施計画書確認依頼書の写し

(3) 環境保全型農業直接支払交付金交付申請書及び添付資料の写し

(4) 環境保全型農業直接支払交付金に係る実施状況報告書及び添付資料の写し

(補助金の交付決定通知等)

第7条 町長は、交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、合わせて補助金の額の決定を行い、共通様式第13号の2により補助事業者へ通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付の申請を却下したときは、倶知安町環境保全型農業直接支援対策事業補助金交付申請却下通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

この要綱は、平成25年10月11日から施行し、平成25年度の補助金から適用する。

(令和4年3月23日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第2条、第5条関係)

補助対象事業

補助率(補助単価)

実施要領第1の2の(1)のアに定める化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動(以下「5割低減」という。)とカバークロップを組み合わせた取組

4,000円/10アール当たり

実施要領第1の2の(1)のイに定める5割低減と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組

2,200円/10アール当たり

実施要領第1の2の(1)のウに定める有機農業の取組

4,000円/10アール当たり

(うちそば等雑穀・飼料作物)

(1,500円/10アール当たり)

実施要領第1の2の(1)のエの規定により道が定める5割低減とフェロモントラップと耕種的防除を組み合わせた害虫防除技術の取組

3,000円/10アール当たり

実施要領第1の2の(1)のエの規定により道が定める5割低減とリビングマルチを組み合わせた取組

4,000円/10アール当たり

実施要領第1の2の(1)のエの規定により道が定める5割低減と草生栽培を組み合わせた取組

4,000円/10アール当たり

実施要領第1の2の(1)のエの規定により道が定める5割低減と冬期湛水管理を組み合わせた取組

4,000円/10アール当たり

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倶知安町環境保全型農業直接支援対策事業補助金交付要綱

平成25年10月11日 要綱第26号

(令和4年4月1日施行)