○倶知安町農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付要綱
平成25年5月29日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、本町における力強い農業構造を実現するため、将来的に地域の中心的経営体として、発展的に農業経営を担うことができる新規就農者を支援するために実施する農業次世代人材投資事業(経営開始型)に基づく資金(以下「資金」という。)の交付に関し、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産省事務次官依命通知)別記1、北海道農業次世代人材投資事業実施要領(平成24年5月14日付け経営第259号北海道農政部長通知。以下「実施要領」という。)及び倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(交付対象事業)
第2条 資金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)は、実施要領第2の2に掲げる事業とする。
(交付対象者)
第3条 交付対象者は、実施要領第4の2の(1)に掲げる要件を満たすものとする。
(交付金額及び交付期間)
第4条 資金の交付金額及び交付期間は、実施要領第4の2の(2)に掲げる額及び期間とする。
(資金の申請及び交付)
第5条 資金の交付を受けようとする者は、経営開始計画承認申請書(別記様式第1号)を作成し、町長に承認の申請をしなければならない。
3 前項の通知により承認を受けた者は、農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付申請書(実施要領別紙様式第16号。以下「申請書」という。)により、町長に資金の交付を申請しなければならない。
4 前項の交付の申請は半年ごとに行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。また、申請の対象は、平成28年4月以降の農業経営とする。
(資金の停止及び返還)
第6条 町長は、交付決定者が、実施要領第4の2の(3)に掲げる事項に該当する場合は、資金の交付を停止する。
2 交付決定者は、実施要領第4の2の(4)に掲げる事項に該当する場合は、資金を返還しなければならない。ただし、実施要領第4の2の(4)ア又はエに該当する場合であって、病気又は災害等のやむを得ない事情があるものと町長が認めた場合は、この限りでない。
3 交付決定者は、前項ただし書きに規定する場合に該当するときは、返還免除申請書(実施要領別紙様式第15号)を町長に提出するものとする。
附則
この要綱は、平成25年5月30日から施行し、平成25年度分の給付金から適用する。
附則(平成29年7月26日要綱第42号)
1 この要綱は、平成29年7月26日から施行し、平成29年度分の資金から適用する。
2 この要綱による改正前の倶知安町青年就農給付金事業(経営開始型)給付金給付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例によるものとし、改正前の要綱中「給付金」とあるのは「資金」に、「給付」とあるのは「交付」に読み替える。
附則(令和4年3月23日要綱第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。






