○倶知安町「人・農地プラン」検討会設置要綱
平成24年9月13日
要綱第37号
(目的)
第1条 この要綱は、地域農業を担う経営体を確保し、優良な農地を確実に集積することにより生産基盤の強化を図るために作成する「人・農地プラン」の作成に必要な取組事項及び内容を検討するため、戸別所得補償経営安定推進事業実施要領(平成24年2月28日付け経営第1244号北海道農政部長通知)第2別記1第2(3)に基づき倶知安町「人・農地プラン」検討会(以下「検討会」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(検討事項)
第2条 検討会は、次の事項について検討する。
(1) 「人・農地プラン」の作成に必要な取組事項及びその内容に関すること
(2) その他必要な事項
(組織)
第3条 検討会は、別表に掲げる農業者及び農業団体より選任される者10名以内をもって構成する。この場合において、構成員の3割以上を女性とする。
2 検討会に、座長及び副座長を置き、委員の互選とする。
3 座長は、検討会を代表し、会務を総理する。
4 副座長は、座長が不在のときにその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(会議)
第5条 検討会は、座長が招集し、議長を務める。
2 必要に応じ、委員以外の者の出席を求めることができる。
(検討会の庶務)
第6条 検討会の庶務は、経済部農林課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、座長が、検討会の会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成24年9月14日から施行する。
別表(第3条関係)
ようてい農業協同組合 |
ようてい農業協同組合青年部倶知安ブロック |
ようてい農業協同組合女性部倶知安支部 |
倶知安町農業委員会 |
法人経営者 |
個人経営者 |
認定農業者協議会 |