○倶知安町鳥獣被害防止対策の実施に関する要綱

平成23年5月31日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、町内における有害鳥獣の円滑な駆除及び危害の予防を図るため、鳥獣被害防止対策の実施に関し必要な事項を定めることにより、町民生活の安定、農林事業の振興及び自然環境の保全に寄与することを目的とする。

(被害防止計画)

第2条 町長は、農林水産業等に係る被害において、早急に対策を講じる必要がある場合は、被害防止計画を定め対応するものとする。

2 前項の計画には、対象とする鳥獣の種類、計画期間及び被害防止の基本的な方針等を定めるものとする。

(鳥獣被害対策実施隊)

第3条 町長は、前条の計画に基づく対策を実施するため、鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を編成し対応するものとする。

2 実施隊の構成員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる者を充てる。

(1) 倶知安町職員のうちから町長が指名する者

(2) 前号以外の者で鳥獣被害対策に積極的に取り組むことが見込まれ、町長が任命する者

3 前項第2号に掲げる隊員の身分は非常勤とする。

4 隊員の任期は1年とする。ただし、補欠者にあっては前任者の残任期間とする。

5 町長は、それぞれの鳥獣被害対策ごとに、その事業内容に応じて隊員の中から従事者を選定するものとする。

6 隊員に次の行為があったときは任期中であっても解任することができる。

(1) 本人から退職の願出があったとき。

(2) 隊員として不適切な行為があったとき。

(3) その他職務遂行に支障があると認めるとき。

(出動の要請)

第4条 町長は、この要綱の規定に基づき、鳥獣の被害対策を必要とするときは、実施隊の責任者に対し、隊員の出動を要請するものとする。

(出動結果の報告)

第5条 実施隊の責任者は、前条の規定により隊員を出動させ、用務を終えたときは、出動日時、出動場所、鳥獣の駆除等の状況を、速やかに町長に報告しなければならない。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年6月1日から施行する。

(平成31年4月1日要綱第16号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

倶知安町鳥獣被害防止対策の実施に関する要綱

平成23年5月31日 要綱第17号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 農林課
沿革情報
平成23年5月31日 要綱第17号
平成31年4月1日 要綱第16号