○倶知安町野生動物対策用電気柵器の貸付けに関する要綱

平成22年5月31日

要綱第27号

(目的)

第1条 この要綱は、クマ等の野生動物が農林地に侵入することによる農作物等の被害を防止するため、本町の農業者に対し、町が所有する野生動物対策用電気柵器(以下「電気柵器」という。)を貸し付けることに関し、倶知安町財務規則(平成13年規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付けの対象者)

第2条 電気柵器の貸付けの対象者(本町に住民登録をしている者に限る。)は、次の各号のいずれかに該当する農地を耕作しているものとする。

(1) 被害(人的被害を含む。以下同じ。)が著しい農地

(2) 被害が予想される農地

(3) その他、町長が特に電気柵器の設置が必要であると認める農地

(貸付けの申込み等)

第3条 電気柵器を借りようとする者は、物品貸付申込書(規則別記様式第195号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の、物品貸付申込書の提出があったときは、その内容を審査のうえ貸付けの是非を物品貸付(申込却下)決議書(規則別記様式第196号)により決定し、その結果を物品貸付(申込却下)通知書(規則別記様式第197号)により申込者に通知するものとする。

3 町長は、電気柵器を貸し付けたときは、当該借受者から物品借用書(規則別記様式第198号)を徴さなければならない。

(貸付料)

第4条 電気柵器の貸付料は、無料とする。

(貸付期間)

第5条 電気柵器の貸付期間は、第2条各号に掲げる農地における耕作物の耕作期間(耕作の準備及び収穫作業に要する期間を含む。)とし、1年を超えることができない。

(貸付けの条件)

第6条 電気柵器を借り受けた者は、次の条件を遵守しなければならない。

(1) 電気柵器(以下「借受物品」という。)の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。

(2) 借受物品は、転貸しないこと。

(3) 借受物品は、借受けの目的以外に使用しないこと。

(4) 借受物品は、前条の貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) 物品貸付申込書の記載事項に変更があったとき又は借り受ける必要がなくなったときは、速やかに町長に届け出ること。

(貸付けの記録)

第7条 町長は、この要綱に基づく電気柵器の貸付けの経過を明らかにしておくため、電気柵器貸付台帳(別記様式)を作成し、必要な事項を記録して置かなければならない。

この要綱は、平成22年6月1日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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倶知安町野生動物対策用電気柵器の貸付けに関する要綱

平成22年5月31日 要綱第27号

(令和4年4月1日施行)