○倶知安町施肥体系転換推進事業補助金交付要綱

平成21年3月27日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、本町における農業経営の安定化と環境負荷の低減を図るため、化学肥料施用量の適正化及び減量化を図り、施肥体系を転換する取り組みに対して補助することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる取組みは、次のとおりとする。

(1) 土壌分析の実施 適正な施肥設計に要する土壌分析の実施

(2) 堆肥の導入 ようてい農業協同組合堆肥センターの堆肥又は、地域農業資源の循環に位置付けられ、かつ、投入により化学肥料の施用量の低減効果が証明できる堆肥の導入

(3) 緑肥作物の導入 化学肥料施用量の適正化及び減量化を図るための緑肥作物の導入

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 3戸以上の倶知安町内で農業を営む農業者が組織する団体

(2) 前条に掲げる取組みを円滑に実施するために農業者団体が組織する団体

(3) 倶知安町内で農業を営む農業者

(補助対象経費)

第4条 事業の対象となる経費は、別表の対象経費等の項に掲げるとおりとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に掲げる経費に別表の区分の項に掲げる取り組みに対応する補助率を乗じて得た額とし、予算の範囲以内で決定する。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとするときは、12月10日までに町長に対し、次の各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 補助金等交付申請書(共通第1号様式)

(2) 事業計画(実績)(共通第2号様式)

(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通第5号様式)

(4) 経費の配分調書(共通第6号様式)

(5) 事業実績明細(別記様式)

(交付及び額の確定)

第7条 町長は、交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査の上、適当と認めたときは、交付を決定するとともに、当該補助金の額を確定し、通知するものとする。

2 補助金は、12月28日までに交付するものとする。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日要綱第8号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年9月25日要綱第58号)

この要綱は、令和7年9月25日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

区分

対象経費等

補助率等

土壌分析の実施

土壌分析料(土壌採取に要する費用、検体輸送代を除く。)

ただし、過去5年以内に施肥設計のための土壌分析が実施された地点のものは補助対象としない。

2分の1以内で上限を1検体当たり1,000円とする。

堆肥の導入

ようてい農業協同組合堆肥センターにおいて製造された堆肥の購入代(運搬料、散布料を除く。)とし、対象の数量(過去5年以内に堆肥が投入された圃場においては、その過去の投入量と合算した数量)の限度を10a当たり2tとする。

2分の1以内で上限を1t当たり1,500円とする。

地域農業資源の循環の中に位置付けられ、かつ投入により化学肥料の施用量の低減効果が証明できる堆肥の購入代(運搬料、散布料を除く。)とし、対象の数量(過去5年以内に堆肥が投入された圃場においては、その過去の投入量と合算した数量)の限度を10a当たり2tとする。

2分の1以内で上限を1t当たり1,500円とする。

緑肥作物の導入

緑肥作物の種子の購入代

ただし、10a当たり播種する種子の数量の限度を北海道緑肥作物等栽培利用指針(北海道農政部)のとおりとする。

3分の1以内とする。

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倶知安町施肥体系転換推進事業補助金交付要綱

平成21年3月27日 要綱第11号

(令和7年9月25日施行)