○倶知安町農業振興施設等整備事業補助金交付要綱
平成18年12月1日
要綱第48号
(目的)
第1条 この要綱は、本町の農業団体等が農業の課題解決及び活性化を図るため、農業振興に必要な施設等整備事業を行うことに要する経費の一部を補助することについて倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、農業振興に必要な施設等の整備を行う事業(以下「事業」という。)とする。
(補助対象者)
第3条 補助の対象者は、本町に住所又は事務所を置く次の農業団体等で町長が適当と認めるものとする。
(1) 農業協同組合
(2) 農事組合法人等の営農集団
(3) 農業構造改革の推進に特に寄与すると認められる団体及び個人
(補助金の対象経費)
第4条 事業の対象となる経費は、補助対象事業に要する経費とする。ただし、次の経費を除く。
(1) 調査費
(2) 用地取得費
(3) 備品費(農業振興に著しい効果があるもの又は事業と一体化した整備が必要と認めるものを除く。)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額で予算の範囲内で決定する。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者は、町長に対し、次の各号に定める書類を提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書(共通第1号様式)
(2) 事業計画書(共通第2号様式)
(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通第5号様式)
(4) 経費の配分調書(共通第6号様式)
(5) 事業予算書(共通第7号様式)
(6) 納税対応状況申出書(共通第8号様式)
(7) その他別に指示する書類
(施設等整備完了報告)
第7条 補助対象者は、施設整備事業に係る整備が完了したときは、速やかに町長に対し、補助事業に係る施設等整備完了届(別記様式)を提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による報告書を受理したときは、担当職員をして当該整備につき検査させるものとする。
(補助金の概算払)
第8条 町長は、前条第2項の規定による検査が完了し、かつ補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 補助事業者は、補助金等の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(共通第15号様式)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、農業振興施設等整備事業が完了したときは、速やかに町長に対し、次の書類を提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書(共通第18号様式)
(2) 補助金等精算書(共通第19号様式)
(3) 事業精算書(共通第20号様式)
附則
この要綱は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成21年2月12日要綱第4号)
この要綱は、平成21年2月12日から施行し、施行日以後に実施される事業から適用する。
附則(平成25年6月12日要綱第20号)
この要綱は、平成25年6月12日から施行する。
附則(令和4年3月23日要綱第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
