○倶知安町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成14年11月1日

要綱第74号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第3項により農業経営改善計画の認定を受けた農業者(以下「農業者」という。)が借り入れた農業経営基盤強化資金の毎年の約定償還利息の一部を助成することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 この助成金の対象は、農業経営基盤強化資金を借り入れた農業者とする。

2 農業者は、助成金の受領に関し、ようてい農業協同組合倶知安支所(以下「農協」という。)に委任するものとする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、貸付金の毎年の12月1日から翌年の11月30日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総額を年間の日数(365日)で除して得た金額とする。)に利子助成が承認された助成率を乗じて得た金額を限度として助成する。

(承認の申請及び通知)

第4条 農業者は、利子助成の承認を申請しようとするときは、資金の借入後、速やかに町長に対し、次の各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 利子助成承認申請書(別記様式第1号)

(2) 貸付決定通知書

2 町長は、承認の申請があったときは、当該申請の内容を審査の上、適当と認めたときは、利子助成承認通知書(別記様式第2号)により農業者に通知するものとする。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を申請しようとするときは、3月10日までに町長に対し、次の各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 補助金等交付申請書(共通様式第1号)

(2) 経費の配分調書(共通様式第6号)

(3) 事業実績書(別記様式第3号)

(4) 利子補給費助成金計算書

(5) 委任状(別記様式第4号)

(6) 助成金受領口座設定届(別記様式第5号)

(交付及び額の確定)

第6条 町長は、交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査の上、適当と認めたときは、交付を決定するとともに、当該助成金の額を確定し、申請者に通知するものとする。

2 助成金は、3月30日までに交付するものとする。

1 この要綱は、平成14年11月1日から施行する。

2 平成22年度中における農業経営基盤強化資金の借入れについては、この要綱の規定にかかわらず、当該資金の借入れに対する利子助成金の交付は、貸付日から5年間(貸付けした日から起算して5年を経過する日の前日まで)とする。

(平成15年11月28日要綱第89号)

この要綱は、平成15年12月1日から施行する。

(平成22年12月1日要綱第36号)

この要綱は、平成22年12月1日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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倶知安町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成14年11月1日 要綱第74号

(令和4年4月1日施行)