○民有林活性化対策造林推進事業補助金交付要綱

平成14年6月7日

要綱第35号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の民有林における森林の有する多面的機能の維持及び増進を図るために実施される森林整備事業に対して補助金を交付することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の対象者)

第3条 補助の対象は、地域森林計画の対象となる民有林において補助対象事業を行う者で、次に掲げるもの(以下「補助対象者」という。)とする。

(1) 森林所有者

(2) 森林組合

(3) 森林経営計画の認定を受けた者

2 補助対象者は、補助申請、概算払申請及び実績報告に係る事項並びに補助金の受領に係る権限を森林組合等に委任することができる。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者(次条において「申請者」という。)は、町長に対し、次の各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 補助金等交付申請書(共通第1号様式)

(2) 事業計画(実績)(共通第2号様式)

(3) 事業計画(実績)内訳書(別記様式)

(4) 補助金等交付申請額算出調書(共通第5号様式)

(5) 経費の配分調書(共通第6号様式)

(6) 事業予算書(共通第7号様式)

(7) 位置図

(8) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、速やかに申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者(次条において「交付決定者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするときは、補助事業等変更承認申請書(共通様式第9号)に次に掲げる書類を町長に提出するものとする。

(1) 補助金等交付申請額算出調書(共通様式第5号)

(2) 経費の配分調書(共通様式第6号)

(3) 事業予算書(共通様式第7号)

(4) 事業計画(実績)内訳書(別記様式)

(5) 位置図

(6) その他町長が必要と認める書類

(実績報告)

第7条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに次の各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業等実績報告書(共通第18号様式)

(2) 事業計画(実績)(共通第2号様式)

(3) 事業計画(実績)内訳書(別記様式)

(4) 経費の配分調書(共通第6号様式)

(5) 補助金等精算書(共通第19号様式)

(6) 事業精算書(共通第20号様式)

(7) 位置図

(8) 事業完成写真

(9) その他町長が必要と認める書類

この要綱は、平成14年6月7日から施行する。

(平成15年4月10日要綱第57号)

この要綱は、平成15年4月10日から施行する。

(令和4年3月30日要綱第31号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月31日要綱第65号)

この要綱は、令和4年9月1日から施行し、令和4年4月1日から摘要するものとする。

(令和7年3月28日要綱第30号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

事業内容・条件

補助金の額

下刈

2齢級以下の林分において実施する雑草木の除去とする。

1ha当たり3,000円

除伐

下刈が終了した5齢級以下(天然林にあっては、12齢級以下)の林分において実施する不用木の除去及び不良木の淘汰とする。

1ha当たり20,000円

保育間伐

適正な密度管理を目的とする7齢級以下(天然林にあっては、12齢級以下)の林分又は伐採しようとする不良木の胸高直径の平均が18cm未満の林分において実施する不用木の除去及び不良木の淘汰とする。

1ha当たり20,000円

間伐

適正な密度管理を目的とした12齢級以下(ただし、地域の標準的な施業における本数密度をおおむね5割上回る森林又は立木の収量比数がおおむね100分の95以上の森林については、この限りでない。)の林分又は倶知安町森林整備計画に定められる標準伐期齢に2を乗じた林齢以下の林分において行う不用木の除去、不良木の淘汰及び搬出集積とする。

1ha当たり20,000円

枝打ち

6齢級以下の林分において実施する林木の枝葉の除去とする。

1ha当たり20,000円

根踏み

前年の秋期に実施された人工造林、被害地造林、樹下植栽の造林地において春期に実施する根踏み作業とする。

1ha当たり20,000円

作業道新設

森林整備事業を実施するために必要な森林作業道の開設とする。(同一年度に森林整備事業を実施する場合に限る。)

1m当たり5,000円

作業道補修

森林整備事業を実施するために必要な森林作業道の路盤及び工作物の修繕とする。(同一年度に森林整備事業を実施する場合に限る。)

1m当たり3,000円

備考

1 補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

2 作業道新設については、車道幅員をおおむね3メートル以上とし、敷砂利の敷厚は10センチメートル以上とする。

画像

民有林活性化対策造林推進事業補助金交付要綱

平成14年6月7日 要綱第35号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 農林課
沿革情報
平成14年6月7日 要綱第35号
平成15年4月10日 要綱第57号
令和4年3月30日 要綱第31号
令和4年8月31日 要綱第65号
令和7年3月28日 要綱第30号