○倶知安町農業振興事業補助金交付要綱
平成14年6月7日
要綱第34号
(目的)
第1条 この要綱は、本町における農業の振興を図るために必要な事業及び活動に要する補助金の交付について、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助金の対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業は、次に掲げる事業(以下「農業振興事業」という。)とする。
(1) 馬鈴薯生産振興対策事業
(2) 農業後継者及び担い手対策事業
(3) 農業経営改善指導事業
(4) 家畜改良、資質向上対策事業
(5) 家畜事故防止対策事業
(6) 酪農経営環境改善促進事業
(7) 土地改良整備促進対策事業
(8) 土壌検診事業
(補助金の対象者)
第3条 補助金は、前条の農業振興事業を行う農業団体等(以下「補助事業者」という。)に対して交付するものとする。
(補助金の対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、別表の補助金の対象経費欄に掲げる経費とする。
(2) 別表の馬鈴薯生産振興対策事業の項中ウに掲げる経費 12月28日
(3) 別表の家畜改良、資質向上対策事業の項中アに掲げる経費 倶知安町家畜総合品評会開催日の前日
(4) 別表の土壌検診事業に掲げる経費 3月1日
(5) 前3号以外の事業に掲げる経費 事業に着手する日の30日前以内
(概算払の申請)
第7条 町長は、農業振興事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 補助対象者は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(共通様式第15号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該補助対象者に対し、その旨を通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、農業振興事業が完了したときは、速やかに農業振興事業の各事業ごとに別表の実績報告書欄に掲げる実績報告書及び添付書類を町長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、平成14年6月7日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年5月12日要綱第25号)
この要綱は、平成16年5月14日から施行し、平成16年度分の補助金から適用する。
附則(平成18年11月1日要綱第43号)
この要綱は、平成18年11月1日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
附則(平成19年3月26日要綱第7号)
1 この要綱は、平成19年3月26日から施行し、平成18年度分の補助金から適用とする。
2 平成18年度に限り、第6条第1号(3)中「3月1日」とあるのは、「3月30日」と読み替えるものとする。
附則(平成26年5月26日要綱第15号)
この要綱は、平成26年5月26日から施行する。
附則(平成28年5月9日要綱第22号)
この要綱は、平成28年5月9日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。
附則(平成29年2月27日要綱第5号)
この要綱は、平成29年3月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日要綱第13号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月6日要綱第31号)
この要綱は、平成30年9月6日から施行する。
附則(令和4年3月24日要綱第21号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月5日要綱第77号)
この要綱は、令和4年12月5日から施行する。
附則(令和5年3月22日要綱第7号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日要綱第72号)
この要綱は、令和5年12月14日から施行する。
附則(令和6年9月3日要綱第52号)
この要綱は、令和6年9月3日から施行する。
附則(令和7年9月25日要綱第58号)
この要綱は、令和7年9月25日から施行する。
別表(第3条、第4条、第5条、第6条、第8条関係)
事業区分 | 補助金の対象経費 | 補助金の対象者 | 交付申請書・添付書類 | 実績報告書・添付書類 | 補助率等 |
馬鈴薯生産振興対策事業 | ア 馬鈴薯生産強化対策に要する次に掲げる経費 ① 馬鈴薯生産性向上のための病害虫防除、抑制に要する経費 ・土壌消毒剤購入費助成 ・D―D薬剤購入費助成 ・無人ヘリ防除実施経費助成 ・種子馬鈴薯購入費助成 ② 馬鈴薯生産性向上のための病害虫防除、抑制並びに品質改善について必要な調査研究、啓蒙活動及び普及活動に要する経費 ③ 種子馬鈴薯生産性向上のための高温障害予防、抑制に要する経費 ・種子馬鈴薯乾燥装置導入支援 | 倶知安町馬鈴薯生産出荷対策協議会 | 共通様式第1号 共通様式第2号 共通様式第5号 共通様式第6号 共通様式第7号 | 共通様式第18号 共通様式第2号 共通様式第6号 共通様式第19号 共通様式第20号 | ①の土壌消毒剤購入に係る経費については、2/10以内、D―D薬剤購入に係る経費については、1/2以内、無人ヘリ防除実施に係る経費については、1,000円/10a以内、種子馬鈴薯購入に係る経費については、2,000円/俵以内で予算の範囲内とする。 ②の経費については、2/3以内で上限を30万円とし、予算の範囲内とする。 ③の経費については、1/2以内で上限を50万円とし、予算の範囲内とする。 |
イ 種馬鈴薯生産強化対策に要する次に掲げる経費 ① 種馬鈴薯の防疫検査業務の支援並びに防疫等の術指導に要する経費 ② 種馬鈴薯品質向上のための病害虫防除、抑制等の啓蒙に要する経費 | 倶知安町種馬鈴薯防疫補助員協議会 | 共通様式第1号 共通様式第2号 共通様式第5号 共通様式第6号 共通第様式7号 | 共通様式第18号 共通様式第2号 共通様式第6号 共通様式第19号 共通様式第20号 | 2/3以内で上限を40万円とし、予算の範囲内とする。 | |
ウ 種子馬鈴薯生産強化対策に要する次に掲げる経費 ① 新たに種子馬鈴薯生産を開始するための病害虫防除、抑制に要する経費 ・D―D薬剤購入費助成等 ② 種子馬鈴薯圃場への土壌病害虫の侵入防止対策に要する経費 ・土壌消毒機の維持管理費助成等 | ようてい農協種子馬鈴薯生産組合倶知安支部 | 共通様式第1号 共通様式第2号 共通様式第5号 共通様式第6号 共通様式第7号 | 共通様式第18号 共通様式第2号 共通様式第6号 共通様式第19号 共通様式第20号 | 10/10以内で、予算の範囲内とする。 | |
農業後継者及び担い手対策事業 | 農業後継者及び担い手対策事業に要する次に掲げる経費 ① 農業後継者並びに担い手の研修活動の助長及び育成、指導に要する経費 ② 農業後継者花嫁対策のための結婚相談並び | 倶知安町農業後継者対策協議会 | 共通様式第1号 共通様式第2号 共通様式第5号 共通様式第6号 共通様式第7号 | 共通様式第18号 共通様式第2号 共通様式第6号 共通様式第19号 共通様式第20号 | 2/3以内で上限を50万円とし、予算の範囲内とする。 |
農業経営改善指導事業 | 農業経営改善支援センターが行う農業経営改善指導に要する次に掲げる経費 ① 農業経営における営農計画、収支計画等の経営改善計画の指導及び助言に要する経費 ② 認定農業者の育成及び指導に要する経費 ③ その他農業経営安定対策に必要な経営分析及び営農相談 | ようてい農業協同組合倶知安支所 | 共通様式第1号 共通様式第2号 共通様式第5号 共通様式第6号 共通様式第7号 共通様式第8号 | 共通様式第18号 共通様式第2号 共通様式第6号 共通様式第19号 共通様式第20号 | 2/3以内で上限を180万円とし、予算の範囲内とする。 |
家畜改良、資質向上対策事業 | ア 家畜改良資質向上対策に要する次に掲げる経費 ① 家畜改良、資質向上並びに生産者の飼育技術向上を目的とする倶知安町家畜総合品評会実行委員会の開催に要する経費 ② 前記の倶知安町家畜総合品評会実行委員会における審査及び出陳奨励に要する経費 | 倶知安町家畜総合品評会実行委員会 | 共通様式第1号 共通様式第2号 共通様式第5号 共通様式第6号 共通様式第7号 | 共通様式第18号 共通様式第2号 共通様式第6号 共通様式第19号 共通様式第20号 | 2/3以内で上限を18万円とし、予算の範囲内とする。 |
イ 家畜改良資質向上対策に要する次に掲げる経費 ① 乳質の向上、乳量の生産性の向上を目的とする乳牛検定に要する経費 ② 前記の目的を達成するための粗飼料の分析及び給与量の改善等に要する経費 | ようてい乳牛検定組合 | 共通様式第1号 共通様式第2号 共通様式第5号 共通様式第6号 共通様式第7号 共通様式第8号 | 共様式通第18号 共通様式第2号 共通様式第6号 共通様式第19号 共通様式第20号 | 2/3以内で上限を36万円とし、予算の範囲内とする。 | |
家畜事故防止対策事業 | ア 家畜事故防止対策に要する次に掲げる経費 ① 家畜伝染病等の予防のための畜舎消毒等、家畜飼育環境の改善に要する経費 ② 前記の目的を達成するための飼育環境の改善の指導及び啓発に要する経費 | 北海道農業共済組合 | 共通様式第1号 共通様式第2号 共通様式第5号 共通様式第6号 共通様式第7号 共通様式第8号 | 共通様式第18号 共通様式第2号 共通様式第6号 共通様式第19号 共通様式第20号 | 1/2以内で上限を18万円とし、予算の範囲内とする。 |
イ 家畜事故防止対策に要する次に掲げる経費 ① 家畜伝染病等の発生予防のための病性検定に要する経費 ② 前記の目的を達成するための関連用具等に要する経費 | 倶知安町家畜伝染病自衛防疫組合 | 共通様式第1号 共通様式第2号 共通様式第5号 共通様式第6号 共通様式第7号 | 共通様式第18号 共通様式第2号 共通様式第6号 共通様式第19号 共通様式第20号 | 1/3以内で上限を10万円とし、予算の範囲内とする。 | |
酪農経営環境改善促進事業 | 酪農経営環境改善に要する次に掲げる経費 ① 酪農家の経営環境改善のための搾乳、飼料給与並びに畜舎管理の代行を行うヘルパー雇用に要する経費 ② 前記の目的を達成するための車両及び関連用具等に要する経費 | ようてい酪農ヘルパー利用組合 | 共通様式第1号 共様式通第2号 共通様式第5号 共通様式第6号 共通様式第7号 共通様式第8号 | 共通様式第18号 共通様式第2号 共通様式第6号 共通様式第19号 共通様式第20号 | 14/43以内で、予算の範囲内とする。 |
土地改良整備促進対策事業 | 土地改良整備促進に要する次に掲げる経費 ① 土地改良施設の維持管理に要する経費。ただし、国及び道の補助対象に係るものを除く。 ② 土地改良整備促進のための指導、啓蒙等に要する経費 | 倶知安土地改良区 | 共通様式第1号 共通様式第2号 共通様式第5号 共通様式第6号 共通様式第7号 共通様式第8号 | 共通様式第18号 共通様式第2号 共通様式第6号 共通様式第19号 共通様式第20号 | 1/2以内で上限を300万円とし、予算の範囲内とする。 |
土壌検診事業 | 作物作付予定圃場の残留農薬検診に要する経費 | ようてい農業協同組合 | 共通様式第1号 共通様式第2号 共通様式第5号 共通様式第6号 共通様式第7号 | 共通様式第18号 共通様式第2号 共通様式第6号 共通様式第19号 共通様式第20号 | 1検体当たり 1/3以内で上限を5,000円とし、予算の範囲以内とする。 |