○倶知安町再任用職員選考要領
令和5年6月12日
要領第5号
倶知安町再任用職員選考要領(平成14年倶知安町要領第3号)の全部を改正する。
1 目的
この要領は、倶知安町定年等に関する条例(昭和59年倶知安町条例第9号)に基づく、定年前再任用短時間勤務職員等の選考について必要な事項を定めることを目的とする。
2 対象者
(1) 年齢60歳に達する日の属する年度の3月31日以後において退職し、短時間勤務の職を希望する者
(2) 定年退職後、暫定再任用職員を希望する者(任期の更新を含む)
3 任用の申込み
(1) 前項の対象者のうち再任用を希望する者は、再任用をしようとする年度の前年度の9月30日までに再任用選考申込書(別記様式第1号。以下「申込書」という。)を総務課長に提出しなければならない。
(2) 町長は、前号の書類の提出があった場合には、当該申込みをした者と面談を行い、面談結果に基づいて選考を行うものとする。
(3) 前号の場合において、町長は、再任用申込者面談結果書(別記様式第2号)を作成しなければならない。
4 選考結果の通知等
町長は、選考結果(合否)を申込みをした者に通知するものとする。
5 その他
町長は、任用の更新に係る手続きについて、この要領に定めるもののほか必要な事項を対象者に通知するものとする。
附則
この要領は令和5年6月15日から施行する。

