○長期継続契約を締結することができる契約の事務取扱要領
令和5年1月13日
要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、倶知安町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(令和4年倶知安町条例第24号。以下「条例」という。)に基づく契約の締結に係る事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(契約事務)
第3条 物品を借り入れる契約及び役務の提供を受ける契約の締結に係る事務を行うに当たっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 起工決議
ア 契約期間
準備期間を除いた全期間の始期から終期までを記入するものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約であることを明記すること。
イ 予算額
契約に係る当年度予算額と契約期間全体の執行予定金額を併記すること。
ウ 起工の決定における専決権者
契約期間全体の執行予定金額に基づき、倶知安町財務規則(平成13年倶知安町規則第16号)第3条に定める専決区分により判断すること。
エ 予定価格
原則として月額又は総額で設定すること。
(2) 入札公告等
入札公告等には、予定される契約期間を記載するとともに、長期継続契約であることを明記すること。
(3) 入札金額等
原則として月額又総額であることを記載すること。
(4) 契約書
ア 契約書の作成
すべての契約において契約書を作成することとし、長期継続契約であることを明記すること。
イ 契約金額
原則として月額又は総額であることを記載すること。
ウ 契約条項の特約事項
長期継続契約を締結するときは、次の特約事項を契約書中で定めなければならないものとする。
(予算の減額等による契約変更等) 第○条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、発注者は、契約期間中であっても、この契約を締結した翌年度以降において、この契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は、この契約を変更又は解除することができる。 2 前項の規定により契約を変更又は解除された場合において、受注者に損害を与えたときは、受注者は、その損害の賠償を発注者に対して請求することができる。 |
(入札等の時期)
第4条 長期継続契約に係る入札等の執行及び契約の締結は、当該長期継続契約に係る予算案が議会の議決を得た日以降に行うものとする。
附則
この要領は、令和5年1月20日から施行する。