○郵送現金等取扱要領

平成15年6月20日

要領第8号

(目的)

第1条 この要領は、郵送現金等の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(郵送現金等)

第2条 この要領で規定する郵送現金等とは、郵送により収受した次のものをいう。

(1) 現金

(2) 有価証券(小切手、郵便為替証書、約束手形及び為替手形に限る。)

(処理の方法)

第3条 倶知安町文書管理規程(平成11年倶知安町訓令第1号)第6条第1項の規定に基づき、総務課長から郵送現金等を受領した課長は、郵送現金等整理簿(別記第1号様式)所要事項を記載の後、収納すべき歳入科目等を調査した上、次の区分により処理するものとする。郵送現金等を直接受領したときも同様とする。

(1) 現金 倶知安町財務規則(平成13年倶知安町規則第16号)第38条に規定する直接収納の方法により処理するものとする。

(2) 小切手又は郵便為替証書(納付すべき金額を超えないものに限る。) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第3項に規定する証券による代用納付の方法により処理するものとする。

(3) 約束手形若しくは為替手形又は先付け小切手(納付すべき金額を超えないものに限る。) 収納すべき歳入金が町税又は地方税の例により徴収することとされている町の歳入金に限り、地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2に規定する納付又は納入の委託の方法により処理するものとする。

(領収証書等の送付)

第4条 郵送現金等を前条の規定により処理したときは、収納した歳入金の領収証書に郵送現金・有価証券に係る領収証書送付書(別記第2号様式。以下「領収証書送付書」という。)を付して納入した者に送付するものとする。

(超過額の処理)

第5条 郵送された現金が収納すべき歳入金の額を超えているときは、次の区分により処理するものとする。

(1) 超過する額が500円以下のとき。領収証書送付書に超過する額に相当する郵便切手を同封して納入した者に送付する。

(2) 超過する額が500円を超えるとき。領収証書送付書に超過額に相当する現金を同封して現金書留により納入した者に送付する。

(不足額があるときの処理)

第6条 郵送現金等が収納すべき歳入金の額に満たないときは、領収証書送付書に当該不足額に係る納付書を付して納入した者に送付するものとする。

(収納すべき歳入科目がないとき等の取扱い)

第7条 郵送現金等に収納すべき歳入科目がないとき、又は第3条第3号に規定する納付又は納入の委託の方法による処理に適さない有価証券であるときは、その旨を記載した文書を付して現金書留等により返送するものとする。

この要領は、平成15年7月1日から施行する。

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郵送現金等取扱要領

平成15年6月20日 要領第8号

(平成15年7月1日施行)