○庁内警備等業務処理要領
平成14年4月11日
要領第7号
(目的)
第1条 この要領は、庁内警備等業務を円滑かつ効果的に運営するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(警備員の担当業務)
第2条 警備員は、次に掲げる業務を担当する。
(1) 庁舎及び構内の管理に関すること。
(2) 玄関、非常口等の開閉施錠等に関すること。
(3) 国旗等の掲揚に関すること。
(4) 行旅人の旅費の支給に関すること。
(5) 戸籍関係届出書類の受領に関すること。
(6) 死亡届に関し、報道機関への通知及び弔電の送付に関すること。
(7) 火災報知及び盗難報知に関すること。
(8) 管理業務日誌(別記様式)に必要事項を記載すること。
(9) 前各号のほか庁舎の管理上必要と認められること。
(引継事項)
第3条 警備員は、総務係長又は直前の勤務の警備員から次の各号の関係書類等の引継ぎを受けるものとし、その勤務を終えたときは、取扱いの書類等とともに総務係長又は直後の警備員に引き継がなければならない。
(1) 管理業務日誌
(2) 時間外入退庁者控簿
(3) 行旅人旅費受領書綴
(4) マスターキー
(5) 現金領収証書
(6) 火葬斎場使用許可に関する書類
(1) 収受文書及び郵便物又は物品
(2) 死亡(産)届及び火葬斎場使用許可証の写し
(3) 受領した現金
(4) その他の書類又は文書
第4条 削除
(郵便物等)
第5条 警備員は、郵便物その他の物品を受理したときは、次の各号により処理のうえ保管しなければならない。
(1) 書留、速達及び小包郵便 管理業務日誌に登載する。
(2) 電報 管理業務日誌に登載する。
(3) 前2号以外の物品 品名、数量等必要事項を管理業務日誌に記入する。
(4) 重要又は特に急を要するもの 関係課長等に報告する。
2 到着文書のうち、到着日時が行為の効力又は権利の取得喪失若しくは変更に関係があるものは、到着日時を封皮、又は余白に記入し、警備員が押印しなければならない。
第6条 削除
(火葬許可等)
第7条 警備員は、火葬許可・斎場使用許可申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、火葬斎場使用許可証を交付するとともに、斎場使用料を現金領収証書により収納し、申請者に領収証書を交付しなければならない。
(現金の保管)
第8条 前条の規定による斎場使用料及び現金書留等の現金の保管は、当直室に備え付けの金庫に保管するものとする。
(巡視)
第9条 警備員は、火気、戸締り等に注意して火災、盗難防止に努めるとともに、次の各号の定めるところにより巡視を行う。
(1) 夜間の勤務 午後10時、翌日の午前6時
(2) 日中の勤務 午前10時、午後3時
2 警備員は、巡視中において、庁舎内外に異常を発見したときは、庁舎及び重要物件の保全に努め、かつ、総務課長に報告して指示を受けなければならない。
(非常事件)
第10条 警備員は、火災その他の非常事件が発生したときは、速やかに消防署等に通報するとともに、状況その他の必要な事項を総務課長に報告し、指示を受けなければならない。
2 総務課長は、前項の報告を受けたときは、速やかに町長、副町長及び関係課長等に報告しなければならない。
(委任)
第11条 この要領に定めるもののほか、警備員の処理すべき事務に関し必要な事項は、総務課長が定める。
附則
この要領は、平成14年4月11日から施行する。
附則(平成15年3月6日要領第6号)
この要領は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月22日要領第16号)
この要領は、平成20年8月22日から施行する。
附則(令和2年3月31日要領第5号)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月22日要領第2号)
この要領は、令和3年5月5日から施行する。
