○地域防災組織育成事業補助金交付要綱

令和5年3月31日

要綱第25号

(目的)

第1条 この要綱は、一般財団法人自治総合センター(以下「センター」という。)が実施するコミュニティ助成事業において助成を決定した実施主体が行う地域防災組織育成事業に要する経費に対する補助に関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)第2(3)アに定める自主防災組織育成事業とする。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体は、センターが助成を決定した助成対象事業(以下「助成事業」という。)を実施する団体とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、実施要綱第5に定める助成金の額の範囲内とし、当該助成事業につきセンターが決定した助成金の額と同額とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、実施要綱第6に定める助成対象経費と同一とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする団体は、町長に対し、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 補助金等交付申請書(規則共通様式第1号)

(2) 事業計画(実績)(規則共通様式第2号)

(3) 補助金等交付申請額算出調書(規則共通様式第5号)

(4) 経費の配分調書(規則共通様式第6号)

(5) 事業予算書(規則共通様式第7号)

(6) 事業に要する経費の見積書

(7) その他別に指示する書類

(交付決定)

第7条 町長は、補助金の対象となる団体から前条に規定する書類の提出があったときは、速やかに内容の審査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、規則共通様式第12号及び規則共通様式第13号により通知しなければならない。

(概算払の申請)

第8条 町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

2 補助金の対象となる団体は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(規則共通様式第15号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、補助金の対象となる団体に対し、規則共通様式第16号によりその旨を通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の対象となる団体は、補助事業が完了したときは、速やかに町長に対し、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 補助事業等実績報告書(規則共通様式第18号)

(2) 事業計画(実績)(規則共通様式第2号)

(3) 補助金等精算書(規則共通様式第19号)

(4) 事業精算書(規則共通様式様式第20号)

(5) その他別に指示する書類その他別に指示する書類

(補助金の額の確定等)

第10条 町長は、前条の規定による書類の提出があったときは、当該書類を審査の上、補助金の額を確定し、規則共通様式第21号により当該交付決定者に対し、その旨を通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

地域防災組織育成事業補助金交付要綱

令和5年3月31日 要綱第25号

(令和5年4月1日施行)