○倶知安町ネーミングライツ事業実施要綱

令和4年8月4日

要綱第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町の新たな自主財源を確保し町有施設の適正な維持管理等を図ること及び事業者に地域貢献の機会を提供することを目的として実施するネーミングライツ事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ネーミングライツ事業 ネーミングライツ・パートナーに命名権を付与し、及び命名権料を得る事業をいう。

(2) 命名権 町が所有する施設(以下「施設」という。)の愛称を決定する権利をいう。

(3) ネーミングライツ・パートナー 町と命名権に関する契約を締結した事業者をいう。

(4) 命名権料 ネーミングライツ・パートナーから得る命名権の対価をいう。

(事業の基本原則)

第3条 ネーミングライツ事業は、施設の本来の設置の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに、対象となる施設の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわないようにしなければならない。

2 町は、ネーミングライツ事業により決定した愛称を、当該事業の契約の期間中において、積極的に使用するものとする。

(規制業種又は事業者)

第4条 次に掲げる業種又は事業者は、ネーミングライツ事業に応募することができない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業を行う業種及び当該営業に類する営業を行う業種

(2) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業

(3) 商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第22項に規定する商品先物取引業又はこれに類する業種

(4) 法令等の定めのない医療類似行為を行う業種

(5) 占い、運勢判断等に関する業種

(6) 興信所、探偵事務所等

(7) 債権取立て、示談引受けに関する業種

(8) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続き又は会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続きをしている事業者

(9) 政治団体又は政治性のある事業を行う事業者

(10) 宗教団体又は宗教性のある事業を行う事業者

(11) 町税その他の租税の滞納をしている事業者

(12) 法令等に違反している事業者

(13) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者

(14) 暴力団(倶知安町暴力団排除条例(平成24年倶知安町条例第24号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)が、その経営に実質的に関与している事業者、暴力団の威圧又は暴力団員を利用するなどしている事業者及び暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している事業者

(15) 前各号に掲げるもののほか、町の公共機関としての社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれのある業種及び事業者

(愛称の表記の範囲)

第5条 次のいずれかに該当する名称は、ネーミングライツ事業の愛称として使用することはできない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(3) 人権を侵害し、又は差別を助長するおそれのあるもの

(4) 政治性のあるもの

(5) 宗教性のあるもの

(6) 各種選挙に関するもの

(7) 社会問題についての主義又は主張に当たるもの

(8) 個人の名刺広告に類するもの

(9) 公衆に不快の念を与えるおそれのあるもの

(10) 前各号に掲げるもののほか、町の財産を活用した広告として適当でないと町長が認めるもの

(命名権の付与期間)

第6条 命名権を付与する期間は、3年以上5年以下とする。ただし、指定管理者制度導入施設については、その指定管理期間を考慮して、町長が適切な期間を定めることができる。

(募集)

第7条 町長は、ネーミングライツ事業が導入可能な施設、募集方法、予定価格又は最低価格、選定方法その他ネーミングライツ事業の実施に必要な事項について、倶知安町ネーミングライツ審査委員会設置要綱(令和4年倶知安町要綱第63号)に規定する審査委員会(以下「審査委員会」という。)の協議を経て、これを定めるものとする。

2 町長は、前項の規定により定めた募集要項について、町ホームページ及び広報紙への掲載等により広く公募するものとする。

(応募)

第8条 ネーミングライツ事業に応募しようとする者(以下「応募者」という。)は、倶知安町ネーミングライツ事業応募申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 倶知安町ネーミングライツ事業応募に係る誓約書(別記様式第2号)

(2) 暴力団との関係についての誓約書兼同意書(別記様式第3号)

(3) 応募者の事業概要等を記載した書類

(4) 定款、寄附行為その他これらに類する書類

(5) 登記事項証明書

(6) 印鑑証明書

(7) 最新の事業計画書

(8) 直近3事業年度分の決算報告書及び事業報告書

(9) 直近の国税及び地方税に係る納税証明書

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(審査)

第9条 町長は、前条の規定による応募があったときは、ネーミングライツ・パートナーの選定及び施設の愛称、命名権料等について、審査委員会の審査に付するものとする。

(決定及び通知)

第10条 町長は、前条の規定による審査の結果を尊重して当該応募に対する採用の可否及びネーミングライツ・パートナーを決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により採用の可否等を決定したときは、倶知安町ネーミングライツ事業採用(不採用)決定通知書(別記様式第4号)により、当該応募者に通知するものとする。

(契約の締結)

第11条 町長は、前条の規定により採用を決定したときは、ネーミングライツ・パートナーとの間で、ネーミングライツ事業に関する契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。

(命名権料の納入)

第12条 命名権者は、契約を締結したときは、町長が定める期日までに命名権料を一括して支払わなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、分割払とすることができる。

(費用の負担区分)

第13条 ネーミングライツ事業により愛称を付した施設の案内看板等の変更及び新設に伴う経費、これらの愛称使用期間における維持修繕に要する経費及びこれらの愛称使用期間の終了に伴う原状回復に要する経費は、ネーミングライツ・パートナーが負担するものとする。

2 契約の期間の満了又は命名権の取消しに伴い原状回復に必要となる費用は、ネーミングライツ・パートナーが負担するものとする。

(契約解除の申出)

第14条 ネーミングライツ・パートナーは、ネーミングライツ事業の継続が困難となったときは、あらかじめ倶知安町ネーミングライツ事業契約解除申出書(別記様式第5号)により契約の解除を町長に申し出なければならない。

(命名権の取消し)

第15条 町長は、次のいずれかに該当するときには、第10条の決定を取り消し、契約を解除することができる。

(1) 指定した期日までに命名権料の納入がないとき。

(2) ネーミングライツ・パートナーが、法律、条例等に違反し、又は違反するおそれがあると町長が認めたとき。

(3) 第9条の応募に関し、偽りその他不正があったとき。

(4) ネーミングライツ・パートナーの社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。

(5) 前条の規定によりネーミングライツ・パートナーから契約解除の申出があったとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、町長は、契約の解除により命名権者に生じた損害等についてその責めを負わないものとし、第12条の規定により既に納入された命名権料についても返還しないものとする。

3 町長は、第1項の規定により第10条の決定を取り消し、契約を解除したときは、倶知安町ネーミングライツ事業採用取消決定通知書(別記様式第6号)によりネーミングライツ・パートナーに通知するものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年8月4日から施行する。

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倶知安町ネーミングライツ事業実施要綱

令和4年8月4日 要綱第62号

(令和4年8月4日施行)