○倶知安町テレワーク実施要綱

令和2年9月28日

要綱第72号

(目的)

第1条 この要綱は、時間や場所にとらわれない働き方を実現し、効率的に働くことができる職場環境作りを図るため、職員がテレワークを実施することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、所属長が必要と認めた職員とする。

(申請)

第3条 テレワークを実施する職員(以下「実施職員」という。)は、実施希望日の前日までにテレワーク実施申請書(別記様式第1号)を所属長に提出し、承認を得るものとする。

(勤務時間)

第4条 実施職員の勤務時間は、通常の勤務時間を原則とする。ただし、所属長が特に必要と認める場合においては、この限りではない。

2 実施職員は、勤務開始時及び終了時に電話等により、所属長に始業及び終業の報告を行うものとする。

(勤務場所)

第5条 勤務場所は、職員の自宅とする。

(業務の実施方法)

第6条 実施職員は、総務課電算係が管理するテレワーク用PC端末又は専用ソフトをインストールした自宅PCを使用し、業務を行うものとする。この場合において、テレワーク用PC端末の使用については、テレワーク用PC端末使用管理簿(別記様式第2号)により管理するものとする。

2 テレワークの実施において、公文書の持ち出しは行わないものとする。

(実施報告)

第7条 実施職員は、テレワーク終了後、テレワーク実施報告書(別記様式第3号)により、行った業務内容を所属長に報告するものとする。

(情報セキュリティの確保)

第8条 実施職員は、情報セキュリティポリシーを遵守し、盗難、紛失、故障、情報漏えい等の情報セキュリティ事故が発生した場合、直ちに情報セキュリティ責任者へ報告し、指示を受けることとする。

2 実施職員が自宅の勤務場所から離席する場合又は勤務時間の終了時については、家族や同居人等の第三者にパソコンの操作をされることや、業務に関する庁内情報を見られることのないよう適切に管理を行うこととする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、テレワークの実施に関し必要な事項は、総務課長が定める。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年7月1日要綱第58号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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倶知安町テレワーク実施要綱

令和2年9月28日 要綱第72号

(令和4年4月1日施行)