○倶知安町行政実務研修員に関する要綱
平成30年4月19日
要綱第24号
(目的)
第1条 この要綱は、民間企業等に勤務する職員(以下「企業等職員」という。)を倶知安町行政実務研修員(以下「研修員」という。)として受け入れ、研修員及び本町職員の資質の向上を図るとともに、本町行政への民間活力の導入を図り、もって町行政の効率的な執行に資すること目的とする。
(受入れの基準)
第2条 研修員の受入れは、前条の目的に合致し、町行政の公正性を阻害するおそれがないと判断した場合に限るものとする。
(身分)
第3条 研修員は、企業等職員としての身分を保有し、本町において別記様式第1号により「○○(役職名)相当職(実務研修員)」に発令する。
(研修期間)
第4条 研修員の研修期間は、1年とする。ただし、研修の目的を効果的に達成するため又は特段の事情がある場合は、当該企業等職員が勤務する民間企業等(以下「派遣企業」という。)と協議のうえ、1年を超える研修期間を定め、又は研修期間を延長若しくは短縮することができる。
(給与)
第5条 研修期間における研修員の給与(通勤費を含む。)は、派遣企業が負担し、研修員に直接支給する。
(費用弁償)
第6条 研修の実施に伴い必要となる旅費等の費用弁償については、原則として倶知安町が負担する。
(服務)
第7条 研修員は、研修期間中、倶知安町職員に適用される法令等を遵守しなければならない。
2 研修員は、研修期間中、別記様式第2号による身分証明書を所持するものとする。
(研修中の災害等)
第8条 研修中の災害又は通勤による災害は、派遣企業の業務上の災害又は通勤による災害として取り扱い、派遣企業の責任において処理する。
(勤務時間その他の勤務条件)
第9条 研修員の勤務時間その他の勤務条件は、倶知安町職員に適用される法令等の例による。
(秘密保持義務)
第10条 研修員は、研修上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その研修期間が終了した後も同様とする。
(誓約)
第11条 研修員は、研修開始に際して、別記様式第3号により誓約を行うものとする。
(協定の締結)
第12条 研修の実施に当たっては、次に掲げる事項について派遣企業と協定を締結するものとする。
(1) 研修期間
(2) 研修員の氏名、年齢、所属、職
(3) 研修員が配置される所属、職、業務内容
(4) 研修員の服務及び勤務条件に関する事項
(5) 費用(給与を含む。)負担に関する事項
(6) その他必要な事項
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この研修の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月20日から施行する。
附則(令和4年3月23日要綱第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。


