○町長公用車の運転業務等に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱
平成30年3月22日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年倶知安町規則第2号)及び倶知安町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年倶知安町規則第3号)に定めのあるもののほか、町長公用車の運転業務等に従事する会計年度任用職員(以下「公用車運転職員」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務日及び勤務時間等)
第2条 公用車運転職員の1週の勤務日及び勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 1週の勤務日 月曜日から金曜日まで
(2) 1日の勤務時間 午前8時45分から午後5時30分の間において勤務を割り振られた時間
2 前項の規定にかかわらず、業務の繁閑の状況により、1週の勤務日及び1日の勤務時間を変更することができる。
3 公用車運転職員の勤務時間は、1箇月を平均して1週31時間を超えないものとする。
4 公用車運転職員の1日の勤務時間が6時間を超えるときは、1時間の休憩時間を与えなければならない。
(勤務を要しない日)
第3条 公用車運転職員の勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。
(職務)
第4条 公用車運転職員の職務は、次に掲げる業務とする。
(1) 町長公用車の運転に関すること。
(2) 町長公用車の日常保守・点検管理に関すること。
(3) その他総務課の業務に関すること。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日要綱第32号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月7日要綱第62号)
この要綱は、令和7年10月7日から施行する。