○倶知安町情報セキュリティ委員会設置要綱

平成29年6月1日

要綱第35号

(設置)

第1条 町の情報セキュリティに関し、情報資産の適切な運用のための体制を整備し、町の業務の安全性の維持及び向上を図るため、倶知安町情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 情報セキュリティ基本方針及び情報セキュリティ対策基準の策定に関すること。

(2) 情報セキュリティに係る重要事項の決定に関すること。

(3) 情報セキュリティに係る緊急連絡網の整備に関すること。

(4) 情報セキュリティに係る研修、訓練等の計画の策定に関すること。

(5) 緊急時対応計画の策定及び緊急時の体制の整備に関すること。

(6) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、最高情報セキュリティ責任者、統括情報セキュリティ責任者及び情報セキュリティ責任者をもって組織する。

2 最高情報セキュリティ責任者は、副町長をもって充てる。

3 統括情報セキュリティ責任者は、総務課長をもって充てる。

4 情報セキュリティ責任者は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

5 前項の職員のほか、必要に応じて関係する職員を構成員とすることができる。

(最高情報セキュリティ責任者)

第4条 最高情報セキュリティ責任者は、町における全てのネットワークの管理、情報システムを含む情報資産の管理及び情報セキュリティ対策に関する最終決定の権限及び責任を有する。

(統括情報セキュリティ責任者)

第5条 統括情報セキュリティ責任者は、最高情報セキュリティ責任者を補佐し、町における全てのネットワークの管理の実施、情報システムを含む情報資産の管理の実施及び情報セキュリティ対策の実施に係る権限及び責任を有する。

(情報セキュリティ責任者)

第6条 情報セキュリティ責任者は、各部局における情報システムを含む情報資産の管理の実施及び情報セキュリティ対策の実施に係る権限及び責任を有する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、必要に応じて、最高情報セキュリティ責任者が招集する。

2 最高情報セキュリティ責任者は、必要があると認めるときは、委員会の会議に情報セキュリティ責任者以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(情報セキュリティ管理部門)

第8条 委員会の所掌事務について具体的な検討を行うため、情報セキュリティ管理部門を置く。

2 情報セキュリティ管理部門は、総務課主幹及び総務課電算係の職員をもって充てる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、統括情報セキュリティ責任者が別に定める。

この要綱は、平成29年6月1日から施行する。

(平成29年12月1日要綱第68号)

この要綱は、平成29年12月3日から施行する。

別表(第3条関係)


職名

情報セキュリティ責任者

総合政策課長

総務課参事

税務課長

住民環境課長

福祉医療課長

福祉医療課長(医療担当)

農林課長

観光課長

まちづくり新幹線課長

まちづくり新幹線課参事

建設課長

水道課長

学校教育課長

社会教育課長

会計管理者

議会事務局長

農業委員会事務局長

画像

倶知安町情報セキュリティ組織図

倶知安町情報セキュリティ委員会設置要綱

平成29年6月1日 要綱第35号

(平成29年12月3日施行)