○倶知安町山菜採り等遭難事故防止対策要綱

平成22年5月10日

要綱第25号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町内における山菜採り等による遭難事故(以下「遭難事故」という。)の予防及び遭難事故が発生した場合の対応について必要な事項を定めることにより、遭難事故の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱による遭難事故とは、自然災害を原因とする場合を除き、町内において山菜採りや山歩き等で道に迷うこと等により、下山予定時刻を経過しても戻らず、家族等から捜索を要請される出来事をいう。

(責務)

第3条 町は、関係機関と連携して遭難事故防止のため広報媒体を活用した啓発活動など諸施策を講ずるものとする。

2 山菜採り等を行う者は、遭難事故を未然に防止するため、本人及び同行者の安全確保に最大限の注意を払わなければならない。

(施策)

第4条 町は、遭難事故を防止するため関係機関と連携し、広報紙、自治会周知文書及び啓発看板等による啓発を行うほか、山菜採り等を行う者に対して必要に応じ注意、指導を行うものとする。

(費用弁償)

第5条 町は、遭難事故防止のための諸施策を講じたにもかかわらず、遭難事故が発生し、関係機関の初動捜索においても遭難者が発見されない場合において、遭難者の家族等(以下「家族等」という。)の要請により引き続き捜索救助活動を継続したときは、当該活動に要した次の費用の弁償を求めることができる。

(1) 捜索救助活動従事者等に供した食料費

(2) 捜索に直接要した消耗品費

2 町長は、前項に定める捜索費用(以下、この項において「費用」という。)について、家族等が次の各号に掲げる事情のいずれかに該当し、費用の負担が困難であると認める場合は、当該費用の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 倶知安町に住民登録している者

(2) 生活保護世帯に属する者

(3) その他、町長が特別の事情があると認める者

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成22年6月1日から施行する。

倶知安町山菜採り等遭難事故防止対策要綱

平成22年5月10日 要綱第25号

(平成22年6月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 総務課
沿革情報
平成22年5月10日 要綱第25号