○職場復帰訓練実施要綱
平成20年2月29日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和26年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員(療養中である者に限る。)の職場への円滑な復帰を図るため、所属する職場において職場復帰訓練(以下「訓練」という。)を行うに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。
(訓練の対象となる職員)
第2条 訓練の対象となる職員(以下「訓練対象職員」という。)は、第5条の規定により総務課長が訓練を受けることが適当と認めた者とする。
(訓練期間)
第3条 訓練の期間は、主治医及び産業医の意見に基づき、3か月以内で総務課長が必要と認める期間とする。
(訓練の内容)
第4条 訓練の内容は、訓練対象職員、所属長、主治医及び産業医の意見に基づき、総務課長が定める。
2 所属長は、訓練を希望する職員から提出された書類に、職場復帰訓練実施に対する意見書(別記様式第3号)を添付し、総務課長に提出しなければならない。
3 総務課長は、訓練の承認又は不承認について、所属長を経由して、訓練を希望する職員に対し職場復帰訓練実施通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
(訓練の周知事項及び配慮事項)
第6条 所属長は、次に掲げる事項を前条の規定により訓練対象職員とした者及び所属職員に対し周知するものとする。
(1) 訓練は、病気療養の治療の一環として行うものであり、正式な勤務でないことから、訓練中の事故は、公務災害又は通勤災害に該当しないこと。
(2) 主治医の指示により対処すること。
(3) 職場においては、常に所属長の監督下にあること。
2 所属長は、訓練対象職員のプライバシーの保護に努めるとともに、訓練を円滑に実施するため所属職員の協力が得られるよう配慮するものとする。
(訓練中の状況把握)
第7条 総務課長は、訓練の期間中、訓練対象職員、所属長及び衛生管理者と連携を密にして経過観察を行う。
2 所属長は、訓練の期間中、訓練対象職員に対し、定期的に面接指導を行うとともに、円滑な訓練の実施に努めるものとする。
(訓練の結果報告)
第8条 所属長は、訓練を終了したときは、職場復帰訓練報告書(様式第5号)により総務課長に報告しなければならない。
(訓練承認の取消し)
第9条 総務課長は、訓練職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、訓練を中止し、又は訓練の承認を取り消すことができる。
(1) 訓練対象職員の心身の状況が、訓練に耐えられないと認められるとき。
(2) 訓練対象職員の心身の状況が、訓練を必要としないと認められるとき。
(3) その他訓練が適当でないと認められるとき。
(訓練中の給与等の取扱い)
第10条 訓練対象職員(倶知安町職員給与条例(昭和32年倶知安町条例第20号)の規定により給与が支給されていない者に限る。)は、法令に定めがあるものを除くほか、いかなる給与も支給されない。
2 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償を受けることができない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年3月1日から施行する。




