○倶知安町職員勧奨退職取扱要綱
平成18年12月1日
要綱第44号
倶知安町勧奨退職取扱要綱(昭和61年倶知安町要綱)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を促進し、組織の活性化と公務能率の増進を図るため、職員に対し退職の勧奨(以下「勧奨」という。)を行うことにより、効果的な人事施策を行うため、必要な事項を定めることを目的とする。
(勧奨の対象職員)
第2条 勧奨の対象となる職員は、20年以上勤務し、かつ退職時の年齢が50歳から59歳までの者で次の各号のいずれかの事由により退職する者とする。
(1) 主幹職以上の職にある者で、後進に道を譲るため退職しようとするとき。
(2) この要綱に基づき、任命権者が行う希望退職募集期間内に退職を申し出たとき。
(3) 任命権者が特に認めたとき。
(優遇措置等)
第3条 退職の勧奨を受けて退職する職員に対する退職手当は、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号)の定めるところによる。
2 国又は他の地方公共団体の職員(以下「国等の職員」という。)として勤務し、引続き本町の職員となった者については、国等の職員として在職した期間を前項の勤続期間に算入する。
(勧奨の時期)
第4条 勧奨の時期は、毎年9月30日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、勧奨の時期について別に定めることができる。
(退職の時期等)
第5条 勧奨による退職の時期は、勧奨を受けた年度の末日とする。
2 同一職員に対する勧奨は、原則として再度行わないものとする。
附則
この要綱は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日要綱第10号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月29日要綱第34号)
この要綱は、平成20年9月1日から施行する。
附則(令和5年6月27日要綱第49号)
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。