○倶知安町特定事業主行動計画策定・推進委員会設置要綱

平成17年4月1日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条の規定に基づき、倶知安町における特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定等を行うため、倶知安町特定事業主行動計画策定・推進委員会(以下「委員会」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(検討事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項の検討を行うものとする。

(1) 行動計画の策定に関する事項

(2) 行動計画に定める措置の実施に関する事項

(3) 行動計画の変更に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には総務課長、副委員長には総務課主幹、委員には別表に掲げる者をもって充てる。

3 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対して、委員会の会議に出席させて説明を求め、又は意見を述べさせることができる。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

この要綱は、平成17年4月4日から施行する。

別表

委員

福祉課児童福祉係長

教育委員会を代表する者 (1人)

議会事務局   〃   (1人)

農業委員会   〃   (1人)

水道課     〃   (1人)

倶知安町役場職員組合 〃(3人)

倶知安水道労働組合  〃(1人)

総務課総務係長

倶知安町特定事業主行動計画策定・推進委員会設置要綱

平成17年4月1日 要綱第17号

(平成17年4月4日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 総務課
沿革情報
平成17年4月1日 要綱第17号