○倶知安町特定事業主行動計画策定・推進委員会設置要綱
平成17年4月1日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条の規定に基づき、倶知安町における特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定等を行うため、倶知安町特定事業主行動計画策定・推進委員会(以下「委員会」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(検討事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項の検討を行うものとする。
(1) 行動計画の策定に関する事項
(2) 行動計画に定める措置の実施に関する事項
(3) 行動計画の変更に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には総務課長、副委員長には総務課主幹、委員には別表に掲げる者をもって充てる。
3 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対して、委員会の会議に出席させて説明を求め、又は意見を述べさせることができる。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この要綱は、平成17年4月4日から施行する。
別表
委員 | 福祉課児童福祉係長 |
教育委員会を代表する者 (1人) | |
議会事務局 〃 (1人) | |
農業委員会 〃 (1人) | |
水道課 〃 (1人) | |
倶知安町役場職員組合 〃(3人) | |
倶知安水道労働組合 〃(1人) | |
総務課総務係長 |