○倶知安町男女平等参画の推進に関する条例検討懇話会設置要綱
平成15年10月15日
要綱第86号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町において男女平等参画社会の形成を推進するための施策を策定し、実施するための基本となる条例を制定するため、倶知安町男女平等参画の推進に関する条例検討懇話会(以下「懇話会」という。)を設置することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 懇話会は、本町の男女平等参画の推進に関する条例制定のために必要な事項を調査審議する。
(委員)
第3条 懇話会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 町内の公共的団体が推薦する者
(3) 公募に応じた者
(任期)
第4条 委員の任期は、平成17年3月31日までとする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 懇話会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、懇話会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇話会は、必要に応じて町長が招集し、会長が議長となる。
(懇話会の庶務)
第7条 懇話会の庶務は、総務課において行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成15年10月15日から施行する。