○庁舎警備等業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱
平成15年2月25日
要綱第5号
庁舎警備等非常勤職員の任用等に関する要綱(平成14年倶知安町要綱第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年倶知安町規則第2号)及び倶知安町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年倶知安町規則第3号)に定めのあるものを除くほか、庁舎警備等業務に従事する会計年度任用職員(以下「警備員」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務日及び勤務時間)
第2条 警備員の勤務日は、勤務する月の平日及び休庁日を勘案してその月ごとに別に定める。
(1) 夜間の勤務 午後5時30分から翌日午前8時45分まで
(2) 日中の勤務 午前8時45分から午後5時30分まで
3 町長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、勤務日及び勤務時間を変更することができる。
(職務)
第3条 警備員の職務に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日要綱第27号)
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日要綱第21号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月28日要綱第5号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日要綱第10号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月15日要綱第34号)
この要綱は、令和元年11月20日から施行する。
附則(令和2年3月31日要綱第32号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月22日要綱第44号)
この要綱は、令和3年5月5日から施行する。