○倶知安町職員認証ICカード管理規程

令和3年4月28日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、倶知安町職員認証ICカード(以下「ICカード」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(ICカード管理者)

第2条 ICカードを適正に管理するため、ICカード管理者を置く。

2 ICカード管理者は、総務課長をもって充てる。

(ICカードの交付)

第3条 ICカード管理者は、職務の遂行上ICカードを必要とする職員(会計年度任用職員等を含む。以下同じ。)にICカードを交付する。

2 ICカード管理者は、倶知安町職員認証ICカード管理簿(別記様式第1号)を備え、ICカードの交付及び返納の状況を把握するものとする。

(ICカードの管理)

第4条 ICカードの交付を受けた職員は、ICカードを適正に使用し、かつ、管理するものとする。

2 ICカードの交付を受けた職員は、ICカードを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(ICカードの再交付)

第5条 ICカードの交付を受けた職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに倶知安町職員認証ICカード紛失等届兼再交付申請書(別記様式第2号)により、職員が属する所属長(課長、事務局長及びこれに準ずる職にある者をいう。以下同じ。)からICカード管理者に申請し、ICカードの再交付を受けなければならない。

(1) ICカードを紛失したとき。

(2) ICカードを著しく汚損し、又は毀損したとき。

(3) 前2号に定めるときのほか、ICカード管理者がICカードの再交付が必要と認めるとき。

2 前項第1号及び第2号の規定によりICカードの再交付を受ける職員は、その実費相当分を負担しなければならない。

(ICカードの返納)

第6条 ICカードの交付を受けた職員が職員でなくなったときは、速やかに倶知安町職員認証ICカード返納届出書(別記様式第3号)により、職員が属する所属長からICカード管理者に届出し、ICカードを返納しなければならない。

2 前条第1項第1号の場合において、紛失したICカードを発見したときは、直ちに当該ICカードをICカード管理者に返還しなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和3年5月6日から施行する。

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倶知安町職員認証ICカード管理規程

令和3年4月28日 訓令第3号

(令和3年5月6日施行)