○倶知安町普通財産貸付料算定基準
平成31年2月27日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、倶知安町財務規則(平成13年倶知安町規則第16号)第236条の規定に基づき、普通財産の貸付けを行う場合において借受者から徴収する貸付料(以下「貸付料」という。)の算定の基準及びその徴収の方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(土地及び建物の貸付料算定基準)
第2条 土地及び建物の貸付料は、倶知安町行政財産使用料条例(平成12年倶知安町条例第24号)に規定する使用料の例による。
(土地及び建物以外の普通財産の貸付料算定基準)
第3条 土地及び建物以外の普通財産の貸付けに係る貸付料は、前条の規定に準じて算定した額とする。
2 前項で算定した貸付料により難いと認められるとき、又は算定ができないときは、町と借受者双方が合意した額をもって貸付料の額とすることができる。
(貸付料の月割計算等)
第4条 前2条の貸付料は、当該貸付けの期間が1年に満たないとき、又はその期間に1年に満たない期間があるときは当該期間については月割計算により、その期間が1月に満たないとき、又はその期間に1月に満たない期間があるときは当該期間については日割計算により算定した額とする。
(普通財産の無償貸付又は減額貸付)
第5条 町長は、普通財産の貸付けを行う場合において、倶知安町行政財産使用料条例施行規則(平成31年倶知安町規則第2号)第2条第2号、第3号、第5号、第6号及び第7号のいずれかに該当するときは、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年倶知安町条例第19号)第4条第1号に該当するものとし、第2条から第4条までの貸付料を無償又は低い価格で貸し付けることができる。
(加算料金)
第6条 普通財産の貸付けを行う場合において、当該使用に関し次に掲げる費用をその借受者に負担させることが相当であるときは、当該費用の額をその貸付料の額に加算して徴収するものとする。
(1) 電気若しくは電力料金、水道料金又はガス料金
(2) 冷暖房に要する経費
(3) 火災保険料
(4) 清掃、警備等に要する経費であって借受者に負担させることが適当であると町長が認めるもの
2 前項の費用が建物の貸付けに係るものであるときの貸付料に加算する額の算出は、建物の貸付面積の割合により按分して計算するものとする。
附則
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に使用又は貸付けしている普通財産については、この訓令の相当規定によって使用又は貸付けしているものとみなす。
附則(令和5年2月13日訓令第1号)
この訓令は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。