○倶知安町家計応援衛生ごみ袋支給事業実施要綱

令和5年9月15日

要綱第55号

倶知安町家計応援衛生ごみ袋支給事業実施要綱(令和4年倶知安町要綱第67号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、オムツ等の排出量が多い子育て世帯に対し、衛生ごみ用の袋(以下「ごみ袋」という。)を支給することにより、家計の経済的負担の軽減を図り、子育てのしやすい環境づくりに寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、令和5年4月1日以降に出生した満1歳未満の乳児(以下「乳児」という。)と同居し養育する者で、かつ、出生時に倶知安町に住所を有している者(以下「保護者」という。)とする。

(支給するごみ袋の種類及び支給枚数)

第3条 対象者へ支給するごみ袋の種類は、倶知安町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則(平成16年倶知安町規則第41号)第5条第1項第4号イに規定する中の容器とする。

2 ごみ袋の支給枚数は、乳児一人につき50枚とし、1回のみ支給する。

(支給申請)

第4条 支給を受けようとする保護者は、倶知安町家計応援衛生ごみ袋支給申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支給の決定及び受領)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、申請内容を審査し、適当と認めたときは支給の可否を決定し、倶知安町家計応援衛生ごみ袋支給決定通知書(別記様式第2号)により通知する。

2 保護者は、町長が指定した方法に従いごみ袋を受領するものとする。

(ごみ袋の返還)

第6条 町長は、保護者が偽りその他不正な行為によりごみ袋の支給を受けたと認めたときは、支給したごみ袋の全部又は一部を返還させることができるものとする。ただし、すでにごみ袋を使用済み又は紛失等の場合は、代金により返還させることができるものとする。

(譲渡の禁止)

第7条 この要綱により支給されたごみ袋は、他の者に譲渡してはならない。

(台帳)

第8条 町長は、倶知安町家計応援衛生ごみ袋支給台帳(別記様式第3号)を備え付け、支給状況を整理するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年9月15日から施行し、令和5年4月1日から適用するものとする。

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倶知安町家計応援衛生ごみ袋支給事業実施要綱

令和5年9月15日 要綱第55号

(令和5年9月15日施行)