○倶知安町地球温暖化対策庁内委員会設置要綱

令和5年6月16日

要綱第48号

(設置)

第1条 この要綱は、倶知安町が実施している事務及び事業に関し、倶知安町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)で策定した省エネルギー・省資源、廃棄物の減量化等の取組を推進し、温室効果ガスの排出量を削減するため、倶知安町地球温暖化対策庁内委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事務は、温室効果ガス削減に向けた次に掲げる事項とする。

(1) 施設設備等の運用方法の見直しに関すること。

(2) 施設設備等の更新に関すること。

(3) 再生可能エネルギーの導入に関すること。

(4) 廃棄物の発生抑制と再資源化に関すること。

(5) 職員の省エネルギー等への日常の取組に関すること。

(6) その他温室効果ガス排出削減に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び地球温暖化対策推進責任者(以下「推進責任者」という。)で組織する。

2 委員長は、町長をもって充て、副委員長は、副町長をもって充てる。

3 推進責任者は、別表に掲げる職にあるものをもって充てる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要に応じ、構成員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第5条 委員長が必要と認めたときは、部会を置くことができる。

2 部会は、推進責任者を構成員として組織する。

3 部会は、住民環境課長が会議を招集し、これを主催する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、住民環境課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職名

総務課長

総合政策課長

税務課長

住民環境課長

福祉医療課長

こども未来課長

農林課長

観光商工課長

まちづくり新幹線課長

建設課長

水道課長

出納室長

農業委員会事務局長

学校教育課長

社会教育課長

倶知安町地球温暖化対策庁内委員会設置要綱

令和5年6月16日 要綱第48号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 住民環境課
沿革情報
令和5年6月16日 要綱第48号