○倶知安町公衆浴場確保対策事業補助金等交付要綱
平成26年7月1日
要綱第26号
倶知安町公衆浴場確保対策事業補助金交付要綱(平成14倶知安町要綱第62号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、地域住民の保健衛生上不可欠である公衆浴場の確保を図るため、町内で公衆浴場を営む事業者(以下「事業者」という。)に対し、事業の運営経費の一部を補助することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象施設)
第2条 補助金等の交付の対象となる施設は、町内において、公衆浴場法(昭和23年法律第189号)第2条第1項の規定による許可を受け、年間を通じて営業している施設(改築等により営業を休止している施設を含む。)のうち、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき入浴料金が統制されているもので、町長が認めるものとする。
(補助金等の種類及び内容)
第3条 補助金等の種類及び内容は、次のとおりとする。
(1) 公衆浴場確保対策事業補助金 当該年度の補助対象月の入浴客数(1日当たりの大人料金換算入浴客数)が、北海道が定める平成25年度公衆浴場確保対策事業費補助金交付要綱に規定する1日当たりの基準入浴客数(95.2人/日)の60%を満たさず、かつ、北海道公衆浴場法施行条例(昭和24年北海道条例第3号)第2条の2の規定による公衆浴場の配置基準に適合している施設における当該月の事業運営経費(燃料費・光熱水費)の総額に100分の50を乗じて得た額とし、15万円を限度として予算の範囲内で決定する。
(2) 公衆浴場施設整備事業補助金 施設の修繕(町長が必要と認めるものに限る。)を行う場合で、当該修繕に要する経費の総額から当該修繕に対する北海道からの公衆浴場設備整備費補助金及び寄付金その他の収入を減じた額の100分の60以内とし、200万円を限度として予算の範囲内で決定する。
(3) 公衆浴場確保対策事業助成金 事業者が当該施設(浴場施設に限る。)を賃借している場合で、賃借料の年額相当額の100分の100以内とし、240万円を限度として予算の範囲内で決定する。
2 前項各号に規定する補助金等の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(交付の申請期日等)
第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、それぞれ次に定める期日までに、町長に対し、補助金等交付申請書(共通様式第1号)を提出しなければならない。
(1) 前条第1項第1号に掲げる補助金 補助対象月の翌月の20日
(2) 前条第1項第2号に掲げる補助金 補助対象事業の着手する日の1月前
(3) 前条第1項第3号に掲げる助成金 補助対象年度の末日
2 前項に規定する交付申請書には、それぞれに掲げる書類を添付するものとする。
(1) 前条第1項第1号に掲げる補助金
ア 当該年度の北海道による「公衆浴場確保対策事業に係る補助対象施設調査」に係る毎月の対象施設入込調査表
イ 補助金等交付申請額算出調書(共通様式第5号)
ウ 納税対応状況申出書(共通様式第8号)
エ その他町長が必要と認める書類
(2) 前条第1項第2号に掲げる補助金
ア 補助金等交付申請額算出調書(共通様式第5号)
イ 納税対応状況申出書(共通様式第8号)
ウ 修繕に関する仕様書及び設計書
エ 工事請負契約書の写し
オ 北海道公衆浴場業生活衛生同業組合に提出する当該修繕に係る公衆浴場設備整備費補助金交付申請書及び添付書類の写し
カ その他町長が必要と認める書類
(3) 前条第1項第3号に掲げる助成金
ア 補助金等交付申請額算出調書(共通様式第5号)
イ 納税対応状況申出書(共通様式第8号)
ウ 賃貸借契約書の写し
エ その他町長が必要と認める書類
(1) 前条第1項第1号の規定に掲げる補助金 交付の決定及び額の確定
(2) 前条第1項第2号の規定に掲げる補助金 交付の決定
(3) 前条第1項第3号の規定に掲げる助成金 交付の決定
(概算払の申請)
第6条 町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払(第3条第1項第1号に掲げる補助金を除く。)をすることができる。
2 事業者は、補助金等の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(共通様式第15号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該事業者に対し、その旨を通知するものとする。
(1) 第3条第1項第2号に掲げる補助金
ア 補助事業等に係る工事完成届(共通様式第17号)
イ 補助金等精算書(共通様式第19号)
ウ その他町長が必要と認める書類
(2) 第3条第1項第3号に掲げる助成金
ア 補助金等精算書(共通様式第19号)
イ 領収書・払込書の写し
ウ その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による補助事業等実績報告書の提出を受けたときは、これを審査し、交付の決定の内容に適合するものと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該事業者にその旨を通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年7月1日から施行し、この要綱による改正後の要綱の規定は、平成26年度の補助金等から適用する。