○倶知安町が設置する一般廃棄物処理施設の維持管理記録の閲覧の手続きに関する要綱
平成26年1月29日
要綱第1号
倶知安町が設置する一般廃棄物処理施設の維持管理記録の閲覧の手続きに関する要綱(平成13年倶知安町要綱第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第7項の規定に基づき、町の一般廃棄物処理施設(以下「施設」という。)の維持管理記録の閲覧の手続きに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(対象施設)
第2条 閲覧の対象となる施設は、焼却施設及び最終処分場とする。
(維持管理記録の管理等)
第3条 施設の管理者は、法第8条の4の規定で定められた事項を記録し、当該施設に備え置き、保存等を適切に行わなければならない。
(閲覧の方法等)
第4条 閲覧の方法等は次のとおりとする。
(1) 閲覧の場所は、倶知安町清掃センターとする。
(2) 閲覧は、倶知安町の休日を定める条例(平成2年倶知安町条例第16号)第1条第1項各号に規定する町の休日については、行わないものとする。
(3) 閲覧時間は、午前9時から午後5時までとする。
(4) 閲覧できる者(以下「閲覧者」という。)は、施設の維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者とする。
(5) 閲覧者は、閲覧申込書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(6) 閲覧する維持管理記録の複写や撮影をする場合は、閲覧者が持参した携帯複写機やカメラ等を使用するものとする。
(7) 閲覧を申し込むことができる期間は、閲覧ができるようになった日から3年間とする。
(閲覧者の遵守事項)
第5条 閲覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 維持管理記録に関する文書を閲覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 維持管理記録に関する文書を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他の閲覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。
2 町長は、前項の規定に違反したものに対し、閲覧を停止し、又は禁止することができる。
附則
この要綱は、平成26年2月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日要綱第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
