○倶知安町浄化槽設置に伴う水洗化工事資金利子助成金交付要綱
平成19年8月10日
要綱第33号
倶知安町浄化槽設置に伴う水洗化工事資金利子助成金交付要綱(平成19年倶知安町要綱第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、浄化槽の設置工事に併せて水洗便所に改造し、排水設備の工事(以下「水洗化等工事」という。)を行う者に対し、水洗化等工事資金の借入れ利子の一部を助成することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 新築以外で、個人所有の専用住宅に水洗化等工事を施工するものであること。
(2) 設置する浄化槽が、倶知安町公共下水道の事業計画区域(以下「事業計画区域」という。)外又は事業計画区域内における公共下水道の未整備地区であること。
(3) 浄化槽の設置工事が浄化槽設備士を有する事業者によって施工されるものであること。
(4) 自己資金のみでは水洗化等工事資金を負担することが困難である者
(5) 借入れを受けた水洗化工事資金の償還能力を有する者
(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第5条第1項に基づく浄化槽設置の届出及び同条第2項の審査を受けていないとき。
(2) 借家人が借家に浄化槽を設置しようとする場合において、家主の承諾が得られないとき。
(3) 販売又は貸付けを目的として、専用住宅に浄化槽を設置するとき。
(4) 町税を完納していないとき。
3 資金の借入れを受けて築造することができる設備は、便器、洗浄用器及び給排水装置並びに浄化槽へ流入させるための排水設備とする。
4 助成金の受領の権限は、貸付けを行った金融機関等(以下単に「金融機関等」という。)に委任するものとする。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、1万円を単位(限度額60万円)として借り入れた資金の借入れた月の翌月から起算して60ヶ月以内の期間とした元金均等の月賦償還額の利子相当額に対し予算の範囲内で助成する。
2 前項の助成の対象となる利子率は、年3.5パーセント以内とする。
(助成金交付申請者の決定等)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、あらかじめ交付申請予定者として町が毎年度定める受付期間内に申込をしなければならない。
3 第1項の申込受付期間に交付申請予定者の交付申請額の総額が当該年度の予算額を超えることとなったときは、抽選により助成の申請者を決定する。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を申請しようとする者(以下「補助事業者」という。)は、町長に対し、次の書類を提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書(規則共通様式第1号)
(2) 水洗化等工事費の見積書
(3) 水洗化等工事施工業者と取り交わした契約書の写し
(4) 法第5条第2項に基づく浄化槽設置の届出審査が了した浄化槽設置届出書の写し及びこれに添付した書類一式の写し。
(5) 浄化槽を設置することについての家主の承諾書(借家の場合に限る。)
(6) 町税に滞納のないことの証明書
(7) 金融機関等が発行する貸し付けの承諾を証明できる書類
(8) その他町長が必要と認める書類
(助成承認の通知)
第6条 町長は、前条の申請を適正と認め助成金の交付を決定した場合は、助成金交付決定通知書(共通様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。
2 町長は、助成金の交付の決定をしたときは、金融機関等に対し利子助成承認通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(工事完成届)
第7条 補助事業者は、水洗化等工事が完成したときは、町長に対し、完了後30日以内に、次の書類を提出し、検査を受けなければならない。
(1) 工事完成届(規則共通様式第17号)
(2) 浄化槽設置工事の完成写真
(3) 水洗化等工事の施工中の写真及び完成写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助事業者は、前条に定める検査終了後10日以内に、町長に対し、次の書類を提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書(規則共通様式第18号)
(2) 金融機関等の貸付状況報告書(別記様式第3号)
(3) 委任状(別記様式第4号)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項第2号の金融機関等の貸付状況報告書に基づき、助成金の受領の権限を委任された金融機関等に交付するものとする。
附則
この要綱は、平成19年8月10日から施行し、平成19年度分の助成金から適用する。
附則(令和4年3月23日要綱第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。



