○倶知安町ゴルフ場の農薬等使用に関する環境保全指導要綱

平成19年6月5日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、ゴルフ場で使用される農薬及び肥料(以下「農薬等」という。)による周辺環境の汚染と動植物への被害の防止を図るため、ゴルフ場における農薬等の安全かつ適正な使用の確保など必要な事項について定め、もって町民の健康と財産を保護するとともに良好な環境の保全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農薬 農薬取締法(昭和23年法律第82号。以下「農薬法」という。)第1条の2第1項に規定する農薬をいう。

(2) 特定農薬 農薬法第2条第1項に規定する農薬をいう。

(3) 肥料 肥料取締法(昭和25年法律第127号。以下「肥料法」という。)第2条第1項に規定する肥料をいう。

(4) ゴルフ場 パークゴルフ場を除き町内の既設6ホール以上のゴルフ場又は6ホール以上のゴルフ場としての造成中のゴルフ場をいう。

(5) 事業者 ゴルフ場を経営し、又は経営しようとしている者をいう。

(事業者の協力)

第3条 事業者は、農薬等の使用に当たっては、関係法令及びこの要綱を遵守するとともに、町長の実施する施策に協力するものとする。

(農薬及び肥料の購入)

第4条 事業者は、農薬(特定農薬を除く。)を購入しようとするときは、農薬法第8条第1項の規定による届出を行っている農薬販売業者から、病害虫の発生状況等に応じ、できるだけ毒性の低い農薬を購入するものとする。

2 事業者は、肥料を購入しようとするときは、肥料法第23条第1項の規定による届出を行ってる肥料販売業者から購入するものとする。

(登録農薬及び登録肥料の使用)

第5条 事業者は、病害虫の防除又は雑草の除去の目的で農薬を使用とするときは、農薬法第2条第1項及び第15条の2第1項の規定により農林水産大臣の登録を受けた農薬のうち、可能な限り毒性の低いものを使用するものとする。

2 事業者は、肥料法第7条若しくは第8条の規定による登録を受け、又は同法第16条の2若しくは第22条の規定による届出のあった肥料を使用するものとする。

(農薬等の表示事項の遵守)

第6条 事業者は、農薬等の使用に当たっては、農薬法第7条に規定する登録に係る適用害虫の範囲、使用方法、使用上の注意事項その他の表示事項に基づいて農薬を使用するものとする。

(危被害の防止)

第7条 事業者は、農薬の散布に当たっては、可能な限り農薬の使用量を抑制するよう努めるとともに、気象、地形、水道水源等周辺利水の環境条件を考慮の上、周辺住民、従業員及び利用者並びに動植物に対する十分な危被害の防止対策を講じるものとする。

(農薬使用状況の記録)

第8条 事業者は、農薬使用記録簿を備え、農薬の使用状況を記録し、当該記録簿を3年間保存するものとする。

(農薬の保管管理)

第9条 事業者は、農薬受払簿を備え、農薬の購入量及び在庫量を記録し、当該受払簿を3年間保存するものとする。

2 事業者は、施錠が可能な専用保管庫を設けるなど農薬の盗難、紛失、飛散又は流出の防止に努めるものとする。

(廃棄物の処理)

第10条 事業者は、農薬の空容器などを適正に処理するものとする。

(防除の委託)

第11条 事業者は、病害虫の防除を委託しようとするときは、委託する防除業者に対し、農薬法第12条第3項の規定を遵守するとともに、当該ゴルフ場周辺の環境保全等に万全を期して防除を実施するよう指示するものとする。

(使用計画の報告及び使用実績報告書の提出)

第12条 事業所は、毎年度、農薬を使用しようとする最初の日までに、農薬の使用計画を町長に報告するものとする。計画を変更しようとするときも同様とする。

2 事業者は、毎年2月末日までに、前年の農薬等の使用実績報告書を町長に提出するものとする。

(農薬使用管理責任者の選任)

第13条 事業者は、農薬使用管理責任者を選任し、農薬の安全かつ適正な使用及び管理を行わせるものとする。

2 事業者は、農薬使用管理責任者を選任し、又は変更したときは町長に報告するものとする。

(排水管理の方法等)

第14条 事業者は、ゴルフ場の排水管理を適正に行うため、ゴルフ場で使用される農薬等に関する環境保全指導要綱(平成2年4月1日北海道制定。以下「北海道指導要綱要綱」という。)第14条の規定による排水管理計画書等を作成(変更を含む。)して町長に提出し、これに基づき対策を実施するものとする。

(水質測定の実施)

第15条 事業者は、ゴルフ場の排出水及びゴルフ場内の井戸の水質について自主測定を実施し、その結果を速やかに町長に報告するものとする。

2 前項の測定項目は、当該ゴルフ場で使用される主な農薬に係る水質とする。

(立入調査等)

第16条 町長は、農薬等の使用状況等に関して、ゴルフ場に対し立入調査、報告徴収及び関係書類の閲覧を実施することができる。

2 事業者は、前項の立入調査等に誠意をもって協力するものとする。

(農薬散布従事者等の健康管理)

第17条 事業者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第65条の3及び第66条の規定趣旨に沿って健康診断を行うなど、農薬散布従事者及びキャディの健康管理に努めるものとする。

(事前連絡)

第18条 事業者は、農薬を散布する場合は町長及び周辺の利水関係者へその旨を事前に連絡するものとする。

(事故発生時等の措置)

第19条 事業者は、農薬の流出等により周辺の住民、動植物等に影響を及ぼしたとき又は及ぼすおそれがあるときは、北海道指導要綱第21条の規定に基づき必要な措置を講ずるものとする。

2 町長は、前項の事故発生時等に当たっては、事故による被害の拡大を防止するため速やかに必要な措置を講ずるものとする。

(農薬等の安全使用に関する協定)

第20条 事業者は、倶知安町との間において農薬等の安全かつ適正な使用の確保のため必要な事項について協定を締結し、これを遵守するものとする。

この要綱は、平成19年6月5日から施行する。

(平成20年5月23日要綱第22号)

この要綱は、平成20年5月23日から施行する。

倶知安町ゴルフ場の農薬等使用に関する環境保全指導要綱

平成19年6月5日 要綱第22号

(平成20年5月23日施行)