○廃棄物処理業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

平成15年4月1日

要綱第54号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年倶知安町規則第2号)及び倶知安町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年倶知安町規則第3号)に定めのあるものを除くほか、廃棄物処理業務に従事する会計年度任用職員(以下「廃棄物処理推進員」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務日及び勤務時間等)

第2条 廃棄物処理推進員の1週の勤務日及び1日の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 1週の勤務日 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日及び金曜日

(2) 1日の勤務時間 午前8時45分から午後4時00分まで

2 廃棄物処理推進員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

3 所属長が特に必要と認める場合は、前2項の規定にかかわらず、業務の都合により、1週の勤務日、1日の勤務時間及び休憩時間を設ける時間帯を変更することができる。

(勤務を要しない日)

第3条 廃棄物処理推進員の勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。

(職務)

第4条 廃棄物処理推進員の職務は、次に掲げる業務とする。

(1) ごみの分別及び資源リサイクル等啓発推進に関すること。

(2) ごみの分別に関する指導及び情報提供に関すること。

(3) ごみステーション及び不法投棄に関すること。

(4) 指定容器(ごみ袋)に関すること。

(5) その他廃棄物処理業務に関すること。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日要綱第11号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日要綱第27号)

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年3月31日要綱第14号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日要綱第14号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日要綱第17号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日要綱第17号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日要綱第11号)

この要綱は、令和4年2月28日から施行する。

(令和7年10月7日要綱第62号)

この要綱は、令和7年10月7日から施行する。

廃棄物処理業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

平成15年4月1日 要綱第54号

(令和7年10月7日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 住民環境課
沿革情報
平成15年4月1日 要綱第54号
平成16年4月1日 要綱第11号
平成19年6月29日 要綱第27号
平成21年3月31日 要綱第14号
平成24年3月23日 要綱第14号
平成27年3月31日 要綱第17号
令和2年3月24日 要綱第17号
令和4年2月28日 要綱第11号
令和7年10月7日 要綱第62号