○火葬業務等に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

平成15年3月19日

要綱第37号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年倶知安町規則第2号)及び倶知安町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年倶知安町規則第3号)に定めのあるものを除くほか、火葬業務等に従事する会計年度任用職員(以下「火葬業務員」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務日及び勤務時間等)

第2条 火葬業務員の1週の勤務日及び1日の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 1週の勤務日 月曜日、火曜日、木曜日及び金曜日

(2) 1日の勤務時間 午前8時45分から午後5時30分まで

2 火葬業務員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

(勤務を要しない日)

第3条 火葬業務員の勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。

(職務)

第4条 火葬業務員の職務は、次に掲げる業務とする。

(1) 火葬場に関すること。

(2) 墓地の管理に関すること。

(3) そ族昆虫の駆除、畜犬の管理及び野犬の捕獲等に関すること。

(4) 前各号のほか必要な業務に関すること。

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

2 倶知安町火葬業務等嘱託職員取扱要綱(平成9年倶知安町要綱第2号)は、廃止する。

(平成19年6月29日要綱第27号)

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年3月31日要綱第14号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日要綱第17号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年10月7日要綱第62号)

この要綱は、令和7年10月7日から施行する。

火葬業務等に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

平成15年3月19日 要綱第37号

(令和7年10月7日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 住民環境課
沿革情報
平成15年3月19日 要綱第37号
平成19年6月29日 要綱第27号
平成21年3月31日 要綱第14号
令和2年3月24日 要綱第17号
令和7年10月7日 要綱第62号