○倶知安町食物等放射性物質検査事業実施要領

平成24年6月1日

要領第3号

(目的)

第1条 この要領は、倶知安町民が安心して安全な食物を確保し、食に対する不安を払拭するため、町が実施する食物等の放射性物質の検査事業(以下「検査事業」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この要領に基づく検査事業の実施主体は倶知安町とする。

(事業内容)

第3条 検査事業は、町民が消費する食物及び飲料物(以下「食物等」という。)に放射性物質による汚染が懸念される場合において、町が所有する検査機器(ガンマ線スペクトロメーター放射線測定器)を使用して、町民から持ち込まれた食物等の放射性物質を測定することにより行うものとする。

(検査の対象等)

第4条 本検査の対象は、国が放射性物質の検査対象としている1都16県内(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、神奈川県、宮城県、岩手県、青森県、秋田県、山形県、新潟県、長野県、埼玉県、東京都、山梨県及び静岡県)で生産された食物等とする。

2 持ち込む食物等の量は、検査の依頼者1人1回につき次のとおりとする。

(1) 食物 1品目 500グラム(1種類に限る。)

(2) 飲料物 1品目 0.5リットル(1種類に限る。)

3 持ち込む食物等は、細かく刻む又はつぶす等の前処理を行い、透明なビニール袋等(飲料物はペットボトル等)の容器に入れ、内容物が飛散しない状態とする。

4 検査後、持ち込んだすべてのものを回収することができる食物等とする。

5 町長が特に必要と認めたときに限り、第1項に規定する検査対象の区域以外の区域において生産された食物等についても検査の対象とすることができる。

(検査場所)

第5条 検査を実施する場所は、倶知安町役場1階放射線測定室とする。

(測定する放射性物質)

第6条 本検査による測定の対象は、放射性セシウムとする。

(検査の申込み等)

第7条 検査の依頼者は、予め電話で検査希望日の前日までに住民環境課生活安全係に検査の事前予約をするものとする。

2 予約は、役場開庁日の午前9時から午後5時の間に行うものとする。

3 検査の依頼者は、予約した検査日に食物等放射性物質検査依頼申込書(別記様式第1号)及びあらかじめ前処理した食物等とともに、住民環境課生活安全係に提出するものとする。

4 検査の依頼者は、検査終了後、検体を持ち帰るものとする。

(検査の実施等)

第8条 町は、前条の申込みがあり、検査の実施が可能であると判断したときは、速やかに検査を実施するものとし、検査の結果が得られたときは、食物等放射性物質検査結果通知書(別記様式第2号)により検査の依頼者に通知するものとする。

(検査に要する費用)

第9条 この要領に基づく食物等の放射性物質の検査に要する費用は、町が負担する。ただし、検査に当たり予期しない事情により多額の費用を要するときは、その実費を依頼者に請求することができる。

この要領は、平成24年6月1日から施行する。

(平成24年11月1日要領第9号)

この要領は、平成24年11月1日から施行する。

(平成27年3月31日要領第3号)

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年6月22日要領第5号)

この要領は、令和3年7月1日から施行する。

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倶知安町食物等放射性物質検査事業実施要領

平成24年6月1日 要領第3号

(令和3年7月1日施行)