○倶知安町戸籍電算システムに係るデータ保護管理要領
平成23年7月1日
要領第7号
(目的)
第1条 この要領は、戸籍法(昭和22年法律第224号)その他法令等の定めるところにより、戸籍電算システムに係るデータの保護及び管理について必要な事項を定め、戸籍電算システムの適正な管理運営を図ることを目的とする。
(1) 戸籍電算システム 住民環境課に設置した戸籍専用端末機により現在戸籍、除かれた戸籍、戸籍の附票及び人口動態調査票等の戸籍関連事務を行うシステムをいう。
(2) 戸籍データ 戸籍電算システムで取り扱われる入出力データをいう。
(3) 出力帳票 戸籍電算システムで処理した戸籍データを出力した紙媒体をいう。
(4) ドキュメント システム設計書、プログラム説明書、操作説明書その他戸籍電算システムに関する文書をいう。
(5) 管理用端末機 倶知安町、共和町、泊村、真狩村及び島牧村(以下「関係町村」という。)の戸籍に係る電子情報処理組織の事務の委託に関する規約(平成28年倶知安町告示第56号)に基づき、関係町村のサーバを管理するために倶知安町に設置する端末装置をいう。
(6) サーバ 戸籍電算システムを使用するために、データセンターに仮想環境として構築し、プログラムの処理及び戸籍データを格納する装置をいう。
(7) 端末機 戸籍関連事務を処理するために、サーバに専用回線で接続することにより、戸籍データを取り扱うことができる端末装置をいう。
(処理の基本方針)
第3条 戸籍電算システムによる事務処理に当たっては、戸籍事務の効率化を図るとともに、個人情報を保護するように配慮しなければならない。
(戸籍データ保護管理者の設置)
第4条 戸籍電算システムの適正な運用及び戸籍データ保護について統括的管理を図るため、戸籍データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置き、住民環境課長をもって充てる。
(保護管理者の職務)
第5条 保護管理者は、戸籍データの管理の状況及びこれらに関連する設備の状態について常に把握し、戸籍データが適確に管理されるよう努めなければならない。
2 保護管理者は、戸籍電算システムについて、火災、盗難その他の災害に備えて必要な保安措置を講じなければならない。また、事故が発生したときは、保護管理者は速やかに事故の経緯及び被害状況を調査し、町長に報告しなければならない。
(端末機取扱責任者)
第6条 保護管理者は、端末機の適正な管理をするため、端末機取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置き、住民環境課住民係長をもって充てる。
(戸籍データの保護)
第7条 保護管理者は、データの漏えい、滅失及び毀損等の防止に必要な措置を講じなければならない。
2 端末機は、来庁者からは内容が読み取られない位置及び角度に配置しなければならない。
3 戸籍データは、電算処理を行う他の業務と連動して処理してはならない。また、これを他の業務に利用してはならない。
4 戸籍データは、不要となったときは、速やかに裁断等により復元できない方法によって処分しなければならない。
5 戸籍データは、法令に定めがあるものを除き、外部に提供してはならない。
(出力帳票の管理)
第8条 保護管理者は、戸籍電算システムから出力された帳票を次により適正に管理しなければならない。
(1) 保管しておく必要のある出力帳票は、施錠ができ、持ち運びができない保管用具に保管する等これらの安全を確保すること。
(2) 保管しておく必要のある出力帳票は、作成期日等必要な事項を台帳に記録すること。
(3) 出力された帳票を破棄するときは、焼却、裁断等の復元できない方法により処分すること。
(ドキュメントの管理)
第9条 取扱責任者は、ドキュメントを最新の状態に維持し、適正な場所に保管しなければならない。
2 取扱責任者は、ドキュメントの外部への持出し、複写又は廃棄のときには、保護管理者の承認を受け、外部に情報が流出しないように適切に管理しなければならない。
(パスワードの管理)
第10条 保護管理者は、戸籍電算システムを取り扱う職員(以下「取扱職員」という。)及び当該取扱職員の業務処理範囲を定め、個別に入出力を制御するパスワードを設定し、付与しなければならない。
2 保護管理者は、パスワードの設定、更新、発行、保管等の運用方法を定め、これを厳重に管理しなければならない。
3 保護管理者は、パスワードを当該取扱職員以外の者に漏らしてはならない。
4 取扱職員は、パスワードを第1項により定められた業務処理範囲を超えて使用してはならない。
5 取扱職員は、自己のパスワードを他人に漏らし又は使用させてはならない。
(取扱状況の把握)
第11条 保護管理者は、取扱責任者に次の事項を報告させ、常に戸籍電算システムの取扱状況を把握しておかなければならない。
(1) パスワードの使用状況
(2) 端末機の管理状況
(3) データの取扱状況
(4) 戸籍事務室の管理状況
(5) その他戸籍電算システムの運用に関すること
(端末機の操作)
第12条 端末機は、取扱職員でなければ使用することができない。
2 端末機の操作は、戸籍業務、戸籍附票業務及び戸籍関連業務に必要な場合以外に行ってはならない。
(機器及びソフト等の保管)
第13条 保護管理者は、戸籍データの適正な管理を図るため、別表に定めるところにより戸籍電算システムに係わる機器及びソフト等を管理しなければならない。
(管理用端末機の管理)
第14条 倶知安町に設置する管理用端末機の管理運営に関しては、戸籍事務を行うための端末機の設置及び管理に関する要領(平成28年倶知安町要領第11号)によるものとする。
(戸籍データの重要性等についての研修の実施)
第15条 戸籍データの重要性及び機密保持ならびにプライバシー保護に関する意識の高揚とシステム安全対策の推進を図るため、取扱責任者は取扱職員に対して年1回以上の研修を実施しなければならない。
附則
この要領は、「戸籍法及び住民基本台帳法の一部改正する法律」(平成6年法律第67号)に基づいた戸籍事務のコンピュータ化について法務大臣の指定を受けた日から施行するものとする。
附則(平成28年11月1日要領第12号)
この要領は、平成28年11月1日から施行する。
別表(第13条関係)
戸籍電算システムに係る機器及びソフト等の保管一覧
機器等 | 管理方法等 |
端末機 | (1) 戸籍電算システムのパスワードの設定及び取扱職員の任命をすること。 (2) 操作画面及び処理内容が第三者に知られることがない位置及び角度に配置すること。 |
戸籍データ | 関係町村が相互にアクセスできない機能を確保すること。 |
端末機に内蔵するプログラム | 複写及び変更不能の措置をすること。 |