○消費生活用製品安全法第84条第1項の規定に基づく倶知安町立入検査実施要領
平成15年3月4日
要領第5号
特定製品に係る立入検査事務は、消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号。以下「法」という。)並びに同法に基づく政令、主務省令及び主務省告示に定めのあるもののほか次による。
第1 検査の目的
特定製品に係る立入検査事務は、特定製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の防止を図るため、特定製品を一般消費者に販売するために陳列している販売事業者の店舗等において、法第2条第2項に定める特定製品に表示があるかどうかを検査し、一般消費者の利益を保護することを目的とする。
第2 立入検査の実施体制
1 検査に従事する者(以下「検査員」という。)は、住民環境課に所属する者のうち、消費者行政に従事する者の中から住民環境課長が指名する。
2 検査員は、2人1組となって検査に当たることとし、法第84条第3項の規定により、その身分を示す町長の証明書(別記第1号様式。以下「立入検査証」という。)を携帯しなければならない。
3 立入検査証は、住民環境課長が交付する。
4 立入検査証の交付及び返納の手続は、次によるものとする。
(1) 立入検査証の交付(再交付を含む。)に際しては、立入検査証交付(返納)簿(別記第2号様式)に記録すること。
(2) 職名変更等により立入検査証の書換えの必要が生じた場合又は、損傷等により再交付する場合は、新たに立入検査証を作成し、旧立入検査証と引換えに交付すること。
(3) 勤務換え、退職等の場合には、立入検査証は直ちに返納させること。
(4) 立入検査証の番号は一連番号とし、(3)による返納があったものについては、欠番とすること。
5 定期検査の実施計画は、毎年度4月に策定するものとする。
6 立入検査は、前項の実施計画に基づく定期検査のほか、必要に応じ臨時検査を実施するものとする。
第3 立入検査の実施方法
1 立入検査に当たって検査すべき対象は、販売事業者が現に占有している特定製品とする。
2 立入検査の実施に当たっては、特定製品に適正な表示がなされているかどうかに重点を置き、一品目20点程度について検査を実施するものとする。
3 立入検査に当たっては、販売事業者又は当該販売事業者の指定する者を立会させなければならない。
第4 検査結果の処理
1 検査の結果、法令に違反する事実があると認めるときは、検査員は、適正な表示を附していない、又は不適正な表示を附している特定製品を販売している販売事業者に関する検査結果報告書(別記第3号様式)により遅滞なく町長へ報告するものとする。
2 町長は、その年度における検査の実施状況を毎年度3月31日までに立入検査実施状況報告書(別記第4号様式)により知事へ報告するものとする。
附則
この要領は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日要領第3号)
この要領は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日要領第2号)
この要領は、平成27年4月1日から施行する。




