○家庭用品品質表示法第19条第1項の規定による一般小売業者に対する倶知安町立入検査実施要領

平成15年3月4日

要領第4号

家庭用品品質表示立入検査事務は、家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号。以下「法」という。)並びにこれに基づく政令、主務省令及び主務省告示に定めがあるもののほか次による。

第1 検査の目的

家庭用品品質表示立入検査は、一般小売業者が消費者へ販売するために店舗等に陳列されている法第2条第1項に規定する家庭用品の品質表示(以下「表示」という。)の状況を検査し、表示の適正化を図り、一般消費者の利益を保護することを目的とする。

第2 用語

1 「一般小売業者」とは、次の要件のいずれかに該当する場合とする。ただし、百貨店業者(一の店舗面積が、1,500平方メートル以上の店舗を一以上有して小売業を営んでいる者)は除くものとする。

(1) 一般消費者に対し、家庭用品を販売する事業を行う者及び生活協同組合

(2) 家庭用品を小売する営利を目的としない事業協同組合、企業組合その他の非営利法人

(3) 家庭用品の小売業を兼業とする製造事業者又は卸売業者

2 店舗とは、商品等を陳列し、一般消費者を来場させて、それらを販売する建物とする。

3 営業所とは、商法(明治32年法律第48号)の規定により、登記を必要とするものとは関係なく、実質上、営業活動が行われる一定の場所とする。

第3 立入検査

1 検査実施体制

(1) 検査に従事する者(以下「検査員」という。)は、住民環境課に所属する者のうち、消費者行政に従事する者の中から住民環境課長が指名する。

(2) 検査員は、2人1組となって検査に当たることとし、法第19条第2項の規定により、その身分を示す町長の証明書(別記第1号様式。以下「立入検査証」という。)を携帯しなければならない。

(3) 立入検査証は、住民環境課長が交付する。

(4) 立入検査証の交付及び返納の手続は、次によるものとする。

ア 立入検査証の交付(再交付を含む。)に際しては、立入検査証交付(返納)簿(別記第2号様式)に記録すること。

イ 職名変更等により立入検査証の書換えの必要が生じた場合又は、損傷等により再交付する場合は、新たに立入検査証を作成し、旧立入検査証と引換えに交付すること。

ウ 勤務換え、退職等の場合には、立入検査証は直ちに返還させること。

エ 立入検査証の番号は一連番号とし、ウによる返還があったものについては、欠番とすること。

(5) 定期検査に係る実施計画は、毎年度4月に策定するものとする。

(6) 定期検査の時期は、中元売出し、歳末売出しの最盛期を避けるように配慮する。また、季節性のある品目については、その最盛期の前に実施するように配慮する。

(7) 立入検査は、定期検査のほか、次の場合で町長の指示があったときに行うことができる。

ア 法第10条の規定に基づく一般消費者からの申出(調査申請書(別記第3号様式)により受理すること。)に伴う調査(立入検査報告書(別記第4号様式)により実施すること。)のために必要な場合

イ 一般小売業者が販売した家庭用品によって、一般消費者が損害を受け、一般的に問題となった場合において、当該一般小売業者に行う場合

ウ その他特別の必要性が生じた場合

(8) 特別な理由がない限り、立入検査の実施については、事前に当該一般小売業者に連絡しないものとする。

2 実施方法

(1) 趣旨説明

検査に先立ち、立入検査証を必ず提示し、立入検査の趣旨を十分説明するものとする。その際、相手方に威圧感を与え、又は、反感を持たれないよう留意すること。特に、定期検査の場合は、立入検査という表現を強く出し、相手方を威圧しないよう十分留意すること。

(2) 表示状況の検査

検査をしようとする品目については、それぞれ20点以上選び、これについて表示がなされているかどうか、また、その表示が適正か不適正かを調査すること。

(3) 立入検査の立会

立入検査に当たっては、一般小売業者又は当該一般小売業者の指定する者を立会させなければならない。

3 個別検査報告書の作成

検査員は、第3の2の(2)で調査したことを、個別一般小売業者については、個別検査報告書(別記第5号様式)により調査及び指導した事項を記録すること。

4 検査員は、検査を実施したときは、検査を受けた者から事実確認書(別記第6号様式)により、事実を確認する書面を徴するものとする。

5 個別検査報告書及び事実確認書は、決裁(報告)を経た後、住民環境課において保管するものとする。

6 町長は、個別検査報告書を取りまとめた家庭用品品質表示法実施状況報告書(別記第7号様式)を、毎年度3月31日までに知事へ報告することとする。ただし、検査の結果、表示に関し法令等に違反している事例があった場合は、その都度報告するものとする。

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日要領第2号)

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日要領第1号)

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

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家庭用品品質表示法第19条第1項の規定による一般小売業者に対する倶知安町立入検査実施要領

平成15年3月4日 要領第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 住民環境課
沿革情報
平成15年3月4日 要領第4号
平成16年3月22日 要領第2号
平成27年3月31日 要領第1号