○倶知安町町内会等交付金交付要綱

令和2年4月21日

要綱第35号

倶知安町町内会等交付金交付要綱(平成17年倶知安町要綱第16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、日常的に行政協力業務を行う町内会等に対し、必要経費の一部を交付金として交付することで、町内会等の活動の促進及び地域振興の向上を図るため、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町内会等 地域住民相互の連絡、環境の整備等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的として設立された町内会、自治会及びこれらに類する組織をいう。

(2) 町政協力業務 町内会等が保健衛生、福祉、防犯、防火、交通安全その他町が行う各種施策の実施、各種調査、文書等の配布等町政の運営に協力する業務をいう。

(3) 世帯等 町内会等に加入している世帯及び事業所又は営業所等(町内会等の規約で事業所又は営業所等を会員とする旨を定めている場合に限る。以下「事業所等」という。)をいう。

(4) 町内会館等 町内会等が所有し、維持管理する集会所をいう。

(5) 有料施設の借上げ 町内会館等を所有しない町内会等が行事運営に際し、有料施設(町が所有する施設は除く。)を借り上げることをいう。

(交付対象者)

第3条 交付金は、町政の円滑な推進を図ることを目的として、町政協力業務を日常的に行う町内会等に交付するものとする。加えて、別表第1に定める街路防犯灯設置基準に適合した街路防犯灯を設置し、維持管理をしている町内会等については、電気料金の一部を交付するものとする。

(交付金の額等)

第4条 交付金の額は、次の各号に定める額の合計額とし、予算の範囲内で決定する。

(1) 直近の町内会等の総会日における世帯等の数に400円を乗じて得られた額

(2) 直近の総会日前1年間において、次に定める町営住宅に入居している世帯についての町内会費の免除相当額

 倶知安町営住宅管理条例施行規則(平成9年倶知安町規則第12号)第5条に規定する特定目的住宅のうち高齢者等世帯向け住宅

(3) 町内会等の構成員によって組織する高齢者等の生活支援を目的とするボランティア組織が社会福祉法人全国社会福祉協議会を保険者とするボランティア活動保険に加入した場合の保険料相当額。ただし、ボランティア組織構成員の人数に300円を乗じて得られる額を上限とする。

(4) 町内会等の前年4月から1年分において支払いをした町内会が維持管理している街路防犯灯の電気料に、別表第2に掲げる町内会等の区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得られる額

(5) 町内会等の前年4月から1年分において支払いをした町内会館等の電気料金及び上下水道料金の総額に4分の3を乗じて得られた額

(6) 町内会等(前号の規定による交付金の交付を受ける町内会等を除く。)の前年4月から1年分において支払いをした有料施設の借上げ1回につき支払いをした料金に2分の1を乗じて得られる額(その額が5,000円を超えるときは5,000円。1事業年度6万円を限度とする)

2 前項第1号に規定する交付金の額について、町内会等が年の途中で設立し、又は解散した場合は、次に定める方法により算出するものとする。

(1) 年の途中で設立したとき (設立した日の世帯等の数×400円)÷12]×設立した日の属する月から起算して当該月の属する年度の3月までの月数

(2) 年の中途で解散したとき (解散した日の世帯等の数×400円)÷12]×解散した日の属する年度の4月から起算して解散した日の属する月までの月数

5 前2項の規定により算出した金額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、9月末日までに町長に対し、次の各号に定める書類を提出し交付の申請をするものとする。ただし、特別な事情があり、町長が認めた場合はこの限りではない。

(1) 倶知安町町内会等交付金交付申請書(別記様式第1号)

(2) 町内会交付金額算出調書(別記様式第2号)

(3) 町内会等加入世帯名簿(別記様式第3号)

(4) 町内会等加入事業所名簿(別記様式第4号)

(5) 前事業年度の収支決算書

(6) 規約

(7) 直近の総会資料

(8) ボランティア活動保険加入証の写し

(9) 町内会所有の街路灯の電気料金(前年4月から1年分)の確認ができるものの写し

(10) 設置場所の見取り図

(11) 町内会館等の電気料金及び上下水道料金(前年4月から1年分)の確認ができるものの写し

(12) 有料施設借上げに対する金額の確認ができるものの写し

2 前項第3号から第6号までに規定する書類は、当該書類と同一の内容が記載されている書類が第6号の直近の総会資料に添付されているときは、当該書類の提出を要しないものとする。

(交付決定及び額の確定)

第6条 町長は、前条に規定する書類の提出があったときは、速やかに内容の審査を行い、交付金の交付を決定したときは、交付すべき交付金の額を確定し、申請者に通知するものとする。

(設立等の届出)

第7条 町内会等を設立したとき、又は解散したときは、町長に対し、速やかにその旨届けなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月21日から施行する。

(倶知安町街路防犯灯電気料交付金交付要綱等の廃止)

2 次の各号に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 倶知安町街路防犯灯電気料交付金交付要綱(平成22年倶知安町要綱第3号)

(2) 地域コミュニティ活動促進交付金交付要綱(平成23年倶知安町要綱第15号)

(令和5年度中における倶知安町町内会等交付に関する経過措置)

3 令和5年度に限り、第4条第1項第4号に規定する額の適用については、別表第2中「100分の45」とあるのは「100分の100」と、「100分の85」とあるのは「100分の100」とする。

(令和6年度中における倶知安町町内会等交付に関する経過措置)

4 令和6年度に限り、第4条第1項第4号に規定する額の適用については、別表第2中「100分の45」とあるのは「100分の100」と、「100分の85」とあるのは「100分の100」とする。

(令和7年度中における倶知安町町内会等交付に関する経過措置)

5 令和7年度に限り、第4条第1項第4号に規定する額の適用については、別表第2中「100分の45」とあるのは「100分の100」と、「100分の85」とあるのは「100分の100」とする。

(令和4年3月8日要綱第13号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和5年12月22日要綱第79号)

この要綱は、令和5年12月22日から施行する。

(令和7年3月18日要綱第16号)

この要綱は、令和7年3月18日から施行する。

(令和7年12月12日要綱第73号)

この要綱は、令和7年12月12日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

街路防防犯灯設置基準

項目

基準

灯具及び契約の種別

白熱灯、蛍光灯、水銀灯又はLED灯に自動点滅器を取り付けた街路防犯灯であって次に掲げるもの。

(1) 北海道電力株式会社との契約種別が公衆街路灯A(定額灯)であって200ワット以下のもの

(2) 北海道電力株式会社との契約種別が公衆街路灯B(従量灯)であって、町長が設置を必要と認めるもの

使用柱

北海道電力株式会社又は東日本電信電話株式会社の所有する電柱若しくは電話柱又はこれらと同等の柱であって設置者が所有するもの

設置の間隔及び腕木の規格

原則として30メートル以上とし、腕木(電柱の側方に灯器を突出させるためのもの)の取り付けは、路面からの高さが4メートル以上、出幅2.5メートル以内とする。

別表第2(第4条関係)

街路防犯灯維持管理費交付率

町内会等

交付率

平和会、東一丁目会、大通り会、羊蹄町内会、中央九号会、中央睦会

仲通り振興会、銀座振興会、ひらふスキー場第1町内会、ひらふスキー場第2町内会、ひらふスキー場第3町内会、ひらふスキー場第4町内会

100分の45

上記以外の町内会等

100分の85

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倶知安町町内会等交付金交付要綱

令和2年4月21日 要綱第35号

(令和7年12月12日施行)